廃屋解体・撤去補助金の交付について

更新日:2023年10月06日

目的

本市の個性的で魅力あふれる景観を守り、育て、創るため、周辺の景観を著しく阻害し、防火・防犯上不適切な状態にある建築物を自主的に解体・撤去する費用の一部を助成します。

補助金の対象となる廃屋

次の全ての要件を満たす建築物

  • 市内に所在するもの
  • 直近1年以内の期間において居住又は利用されていないもの(住民票等で確認します。)
  • 主要な部分が朽ちて崩れるなど周辺の景観を著しく阻害しているもの
  • 防火・防犯上不適切な状態にあるもの
  • 市の審査会において廃屋と判定されたもの

居住又は利用されている木造住宅を解体する方は・・・

耐震性の高い市街地を形成するため、木造住宅の除却を行う工事を実施する場合は、「伊東市木造住宅耐震改修助成事業」がご利用になれます。

補助金の交付対象者

  • 市内に所在する廃屋の所有者
  • 伊東市に納入すべき税を滞納していない者
  • 廃屋の解体・撤去後において、当該地の良好な景観の形成に十分に配慮することが認められる者
  • 伊東市木造住宅耐震改修助成事業等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

補助対象となる工事

廃屋を除去し、更地とする工事(地下埋設物等を除く。)

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)

申請の流れ

申請書類等

補助金の申請

補助金の交付決定後

補助金の対象事業の完了後

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1781
都市計画課へメールを送信する

都市計画課のメールアドレス toshikei@city.ito.shizuoka.jp