廃屋解体・撤去補助金の交付について

更新日:2024年07月02日

目的

本市の個性的で魅力あふれる景観を守り、育て、創るため、屋根や壁に穴が開いている等周辺の景観を著しく阻害し、防火・防犯上不適切な状態にある廃屋を自主的に解体・撤去する費用の一部を助成します。
該当となる廃屋等につきましては、伊東市廃屋解体・撤去補助金交付要綱及び伊東市廃屋解体・撤去補助金交付要綱運用基準をご覧ください。

補助対象となる工事

廃屋を除去する工事(地下埋設物、門扉や塀等を除く。)

補助金額

補助対象費用の2分の1以内(限度額30万円)

申請受付

解体着手日の30日前までに申請してください。申請受付期間は年度内に解体・撤去をしていただく必要があるため、毎年4月1日から同年12月28日までとします。なお、期間内であっても当該年度の予算がなくなった時点で受付を締め切ります。

要綱・運用基準

申請の概要

申請書類等

補助金の申請

補助金の交付決定後

補助金の対象事業の完了後

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり推進係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
都市計画課へメールを送信する

都市計画課のメールアドレス toshikei@city.ito.shizuoka.jp