伊東市移住就業支援事業補助金について

更新日:2023年09月13日

東京23区在住者、若しくは、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県※一部地域を除く)にお住まいで東京23区の法人等へ通勤している方が伊東市へ移住し、かつ、一定の要件を満たした場合に、補助金を交付します。詳細については下記をご覧ください。

※ 補助金の交付に当たっては、細かな要件があるため、ご活用の際は必ず担当までお問い合わせ下さい。

担当:伊東市役所企画課 0557-32-1062

伊東市移住就業支援事業補助金の制度改正について

令和5年12月15日施行の伊東市移住就業支援事業補助金交付要綱の一部改正について、令和5年9月13日に告示いたしました。

(改正内容)

・移住先要件(2人以上の世帯についても同様)

改正前)補助金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。

改正後)補助金の申請時において、移住後1年以内であること。

 

・就業要件(一般・専門人材)

改正前)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。

改正後)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に就業していること。

※注意事項

今回の制度改正は、令和5年9月14日以降に本市へ移住された方について適用となります。令和5年9月13日以前に本市へ移住された方は改正前の要件が引き続き適用されますので、ご注意ください。

詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、以下の御案内資料の「伊東市移住就業支援事業補助金の御案内」を参照してください。

 

補助金額

補助金額
区分 補助金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

<令和5年3月31日以前の移住者>

18歳未満の者1人につき

30万円を加算

<令和5年4月1日以降の移住者>

18歳未満の者一人につき

100万円を加算

詳細の要件等については、下記の御案内資料を御参照ください。

御案内資料

各種様式

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この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
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企画課のメールアドレス kikaku@city.ito.shizuoka.jp