令和7年度伊東市移住就業支援事業補助金について

更新日:2025年04月14日

ページID : 7207

伊東市移住就業支援事業補助金の申請受付について

令和7年度の伊東市移住就業支援事業補助金の申請受付を開始いたしました。

申請期間は、令和7年4月14日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)となります。

また、第1号様式(交付申請書)、第2号様式(就業証明書)、第2号の2様式(テレワーク用就業証明書)の一部を変更し、新たに、第2号の5様式(個人事業主のテレワーク用就業証明書)を追加いたしました。

申請の際は、変更、追加した様式を使用するようにお願いします。変更した様式は、以下からダウンロードできます。

伊東市移住就業支援事業補助金の制度改正について

令和7年4月1日施行の伊東市移住就業支援事業補助金交付要綱の一部改正について、令和7年4月1日に告示いたしました。改正内容は、以下のとおりです。

就業に関する要件

改正前)就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めて いる中小企業等への就業でないこと。

改正後)当該要件を廃止

 

テレワークに関する要件

改正前)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き継ぐこと

改正後)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き継ぐこと。原則として通勤をしないテレワークにより週20時間以上移住先で勤務すること。

 

関係人口に関する要件

改正前)移住時に40歳未満で、本市の団体と関わりを有し、移住直前の1年間で4回以上地域の活動に関わった方で、次のア又はイに該当する方。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて本市内の民間企業等に就業し、かつ、補助金の申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。

イ 本市内で新規に起業し、開業の届出をしていること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業を除く。

改正後)本市や地域の人々との関わりを有する者に関する要件は、本市の団体等と関わりを有し、移住直前の1年間で4回以上地域の活動に関わった者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当する方。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内の民間企業等に就業した者

イ 市内で新規に起業し、開業の届出を提出した者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業を除く。

ウ 市内で農林水産業に就業した者

エ 市内の家業に就業した者

注意事項

今回の制度改正は、令和7年4月1日以降に本市へ移住された方について適用となります。令和7年3月31日以前に本市へ移住された方は改正前の要件が引き続き適用されますので、ご注意ください。

詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、以下の御案内資料の「伊東市移住就業支援事業補助金の御案内」を参照してください。

 

補助金額

補助金額
区分 補助金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

18歳未満の者一人につき

100万円を加算

詳細の要件等については、下記の御案内資料を御参照ください。

御案内資料

各種様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
企画課へメールを送信する

企画課のメールアドレス kikaku@city.ito.shizuoka.jp