養蜂について
ページID : 13145
養蜂飼育届
平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施工され、趣味で蜜蜂を飼育する場合も飼育届の提出が義務付けられました。
蜜蜂の飼育者は、毎年1月中に「蜜蜂飼育届」を提出してください。(手数料はかかりません。)
ただし、以下に該当する方の届出は不要です。
1.花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(花粉交配用に必要な群数の蜜蜂を一時的に飼育する方に限ります。)
2.研究室など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方
年の途中で新規に飼育を始める場合や、届出内容に変更があった場合は、「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
提出先:静岡県東部家畜保健衛生所
所在:〒419-0114 田方郡函南町仁田101
e-mail:tounou-kaho@pref.shizuoka.lg.jp
ダウンロード(届出様式等)はこちら(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業課 農林水産係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
産業課へメールを送信する
更新日:2025年01月14日