申請から交付まで

更新日:2024年04月01日

手続きについて

【重要】

事業の実施前に、団体の代表者が申請してください。
申請より前に事業を実施してしまったもの、請書提出日より前に発生した経費・支払を終えた経費は補助の対象となりません。

申請は4月初日から、年度末(3月末日が土日の場合は直前の金曜日)までに事業を完了させ報告してください。

事業の実施について、国、 県、地方公共団等から補助や助成、委託を受けているもの(市の補助、原材料支給含む)や、選挙、政治、宗教又は営利活動を目的とするものは補助の対象となりません。

 

魅力あるまちづくり事業補助金の対象について(まちづくり事業防犯灯設置事業

今まで魅力あるまちづくり事業の補助金を申請したことのない場合は、事前に担当までご相談ください。

手続きの流れ
手続きの流れ 申請者が提出するもの
1 交付の申請
事業を実施する前に申請してください。 申請者は団体の代表者となります。 ・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式)
・収支予算書(第2号様式)
・総事業費のわかるすべての見積書のコピー
・その他資料

まちづくり事業の場合

・ハード事業:カタログ、現況写真、地図など

・ソフト事業:チラシ案など

防犯灯設置事業の場合

・工事場所のわかる地図

※他にも資料を求める場合があります。
2 交付額の決定
市で審査し、交付が決まりましたら市から「交付額決定通知書」にて申請者へお知らせします。  
3 請書の提出
「交付額決定通知書」が届きましたら市へ「請書」を提出してください。 ・請書(第3号様式)
4 事業の実施
事業を発注してください。 事業は年度末までに完了し報告してください。

 

5 完了報告
事業が完了(発注したものが揃い、代金を支払った)後、1か月以内に提出してください。3月に完了したものは、3月末日(平日)までに提出してください。 ・完了報告書(第4号様式)
・事業実績書(第1号様式)
・収支決算書(第2号様式)
・総事業費のわかるすべての領収書のコピー
・その他資料
まちづくり事業の場合(実施のわかる写真など)
防犯灯設置事業の場合(工事前・中・後・撤去したLED防犯灯の写真)
※他にも資料を求める場合があります。
6 交付額の確定
市で審査し、交付額が確定しましたら市から「交付額確定通知書」にて申請者へお知らせします。  
7 補助金の請求
市へ補助金を請求してください。 ・請求兼領収書(第18号様式)
・振込み先の確認できるもの(通帳のコピーなど)
8 市からの補助金の振込
市から請求兼領収書に記載した口座に補助金を振り込みます。請求兼領収書の受領からおよそ2~3週間後になります。  

次の場合は必ずご連絡をお願いします。

  • 事業内容を変更・中止・廃止する場合
  • 総事業費の増額等により交付決定額を変更したい場合

手引き・様式のダウンロード

【様式等のダウンロード】

・魅力あるまちづくり事業(まちづくり事業)の手引まちづくり事業の手引(PDFファイル:2.8MB)

・魅力あるまちづくり事業(防犯灯設置事業)の手引防犯灯設置事業の手引(PDFファイル:2.3MB)

(手引きに記入例を掲載しております。)

・魅力あるまちづくり事業様式一式様式(圧縮ファイル:152.1KB)

(まちづくり事業、防犯灯設置事業ともに同じ様式です。)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
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秘書広報課のメールアドレス hisyo@city.ito.shizuoka.jp