本市の景観形成施策について
景観とは、景色や風景と、そこから感じる心の動きであり、多くの人から好ましいと支持を得られる景観は、良好な景観です。
本市の景観形成施策は、「伊東市景観条例」を柱に、「伊東市景観形成基本計画」及び「伊東市景観計画」に基づいて、推進していきます。
伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画の改正について
伊東市景観形成基本計画及び伊東市景観計画が改正され、令和3年9月1日の施行となりました。
改正のポイント
- 景観形成基本計画及び景観計画に記載する景観形成の基本計画に、歴史・文化に関する基本方針を追加しました。
- 重要景観形成地区の候補地区を10地区選定しました。
- 眺望点を9地点指定しました。
- 行為の制限項目に、建築物等の位置や形態、外観や外構について追加しました。
- 景観重要公共施設の候補地を24施設(道路・河川・公園)選定しました。
『伊東市景観形成基本計画』 (PDFファイル: 10.7MB)
届出対象行為について
〇用途地域が指定されている地区
- 建築物及び工作物(太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが15メートル以上又は延べ床面積が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
- 太陽光発電設備その他これに類する物件(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが15メートル以上又は事業区域(太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地をいう。)が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
〇用途地区が指定されていない地区
- 建築物及び工作物(太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが13メートル以上又は延べ床面積が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
- 太陽光発電設備その他これに類する物件(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが13メートル以上又は事業区域(太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地をいう。)が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
〇その他の届出行為について
- 木竹の伐採について伐採区域の面積が500平方メートル以上のものは届出が必要です。
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削、その他の土地の形質変更について行為を行う区域の面積が1,000平方メートル以上のものは届出が必要です。
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積について敷地内の堆積面積の合計が1,000平方メートル以上のもの又は堆積の高さが 3メー トル以上のものは届出が必要です。
詳細は『伊東市景観計画』 4 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(P.6~7)を参照してください。
〇届出の流れ(参考)
事前相談
↓
基準に基づく設計
↓
届出(行為の30日前まで)
↓
届出書の受理
↓
事業着手
↓
事業完了
↓
完了の届出
↓
完了届の受理
なお、基準に適合していない場合は、勧告等を行う場合があります。
届出書の様式については、下記景観関係資料集に添付されている『伊東市景観条例に係る申請様式』をご使用ください。
景観関係資料集
『伊東市景観条例施行規則』 (PDFファイル: 1.7MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 まちづくり推進係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
都市計画課へメールを送信する
更新日:2021年09月01日