戸籍

更新日:2024年06月07日

戸籍は、夫婦、親子を単位につくられ、日本人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍上のできごとを届出により記録し、家族・親族の関係を証明するものです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。たとえば婚姻するとき夫の氏(姓)を名乗った場合は夫が、妻の氏(姓)を名乗ったときは妻が、戸籍の筆頭者になります。

戸籍・除籍の閲覧は、本人、他人を問わず一切できません。

戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(個人事項証明書)などの請求と手数料

請求と手数料詳細
請求するもの 手数料
(1通)
請求できる人
戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍抄本(個人事項証明書)
450円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
戸籍記載事項証明 350円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
改製原戸籍謄・抄本 750円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
除籍謄・抄本 750円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
除籍記載事項証明 450円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
戸籍の附票の写し 300円 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方
請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。
戸籍届出の受理証明
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届・で上質の用紙を用いた場合
350円
1400円
届出人(届出をした人)
戸籍届書の記載事項証明 350円 本人、届出人、親族などが「特別な理由」のある場合
身分証明書
(禁治産、準禁治産、後見登記、破産者の有無の証明)
300円 本人のみ(未成年者の場合は本人の親権者でも可)
独身証明書 300円 本人のみ(未成年者の場合は本人の親権者でも可)

注意事項

  • 上記、証明を請求される場合、窓口に来た方の本人確認をしますので、次の書類をご持参ください。
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付きの身分証明書のうち1点。
    または、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など氏名及び住所又は生年月日を確認できるもの2点。
  • 「請求できる人」と「戸籍に記載されている人」との続柄が伊東市の戸籍で確認できない場合は、事前に続柄の確認できる戸籍謄本等をご用意ください。
  • 「請求できる人」から依頼され代理人が請求する場合は委任状が必要です。

戸籍の郵送による申請について

委任状ダウンロード

戸籍関係の届出と諸届一覧(主な届を抜粋)

 戸籍届出の際、本人確認が必要となります。
 詳しくは「戸籍届出時の本人確認について」をご覧ください。

戸籍関係の届出と諸届一覧表
  届出期間(いつまでに) 届出人 届出先 届出に必要なもの、注意すること
出生届 生まれた日から14日以内 原則的に
  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師・助産婦
の順になります
次の市区町村役場で
  • 生まれたところ
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通
    • 母子健康手帳
婚姻届
  • 期限なし
    届出した日から効力が発生します
婚姻した当事者(夫及び妻) 次の市区町村役場で
  • 夫及び妻の本籍地
  • 夫及び妻の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書・・・1通
    • 国民健康保険証
      (氏が変わる加入者のみ)
    • 印鑑登録証
      (氏が変わる登録者で登録印に氏が入っている方のみ)
  • 注意
    • 18歳以上の証人が2人必要です
離婚届
  • 協議離婚の場合期限なし
  • 裁判又は調停離婚の場合
    裁判確定又は調停成立の日から10日以内
  • 協議離婚の場合
    夫と妻
  • 裁判又は調停離婚の場合
    訴えの提起者(原告)又は申立人
次の市区町村役場で
  • 夫婦の現在の本籍地
  • 届け人の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通
    • 国民健康保険証
      (氏が変わる加入者のみ)
    • 印鑑登録証
      (氏が変わる登録者で登録印に氏が入っている方のみ)
    • 裁判離婚の場合
      審判書の謄本及び確定証明書
    • 調停離婚の場合
      調停調書の謄本
  • 注意
    • 協議離婚の場合
      1. 夫妻の間の未成年の子の親権者を定める
      2. 18歳以上の証人が2人必要
        (裁判又は調停離婚の場合は証人は不要)
養子縁組届
  • 期限なし
    届出した日から効力が発生します
養親及び養子
(15歳未満のときは法定代理人)
次の市区町村役場で
  • 養親の本籍地
  • 養子の本籍地
  • 届出人(養親と養子)の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通
    • 国民健康保険証
      (氏が変わる加入者のみ)
    • 印鑑登録証
      (氏が変わる登録者で登録印に氏が入っている方のみ)
  • 注意
    • 未成年者を養子とするときは家庭裁判所の許可が必要。なお、自己又は配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とするときは必要ありません
死亡届 死亡したことを知った日から7日以内 届出義務者は
  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 死亡した場所の家主、地主、家屋管理人、土地管理人

また、上記以外にも

  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
にも届出資格があります
次の市区町村役場で
  • 死亡したところ
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通
    • 届出人の印鑑(埋火葬許可証発行のため)
    • 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証、介護保険証など、市から発行されている証書類
    • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者は後見の登記事項証明書など資格を証明するもの
入籍届
  • 期限なし
    届出が受理された日から法律上の効力が発生します
入籍する人
(15歳未満の場合は法定代理人)
次の市区町村役場で
  • 入籍する人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通
    • 氏変更許可証の謄本…1通
    • 国民健康保険証
      (氏が変わる加入者のみ)
    • 印鑑登録証
      (氏が変わる登録者で登録印に氏が入っている方のみ)
  • 注意
    • 家庭裁判所の許可が必要です。届出の前に許可を受けておいてください
転籍届
  • 期限なし
    届出が受理された日から法律上の効力が発生します 
  • 戸籍の筆頭者とその配偶者
    (筆頭者が死亡しているときは生存配偶者)
次の市区町村役場で
  • 転籍する人の本籍地及び転籍地
  • 届出人の所在地
  • 持参するもの
    • 届出書…1通

 

 このほか、認知届、養子離縁届、親権、後見届、復氏届、分籍届、氏・名変更届などがあります。
 また、戸籍上の届出はありませんが不当な戸籍の届出を防止する制度として、「不受理の申出制度」があります。
(注意)所在地には、申出人の住所地のほかに、一時滞在地もあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
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市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp