戸籍
戸籍は、夫婦、親子を単位につくられ、日本人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍上のできごとを届出により記録し、家族・親族の関係を証明するものです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。たとえば婚姻するとき夫の氏(姓)を名乗った場合は夫が、妻の氏(姓)を名乗ったときは妻が、戸籍の筆頭者になります。
戸籍・除籍の閲覧は、本人、他人を問わず一切できません。
戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(個人事項証明書)などの請求と手数料
請求するもの | 手数料 (1通) |
請求できる人 |
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戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍抄本(個人事項証明書) |
450円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
戸籍記載事項証明 | 350円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
改製原戸籍謄・抄本 | 750円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
除籍謄・抄本 | 750円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
除籍記載事項証明 | 450円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
戸籍の附票の写し | 300円 | (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) (B)権利の行使や義務の履行など正当な理由のある利害関係のある第三者の方 (請求理由を具体的に申請書へ記入し、その請求理由が確認できる書類の添付が必要です。) |
戸籍届出の受理証明 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届・で上質の用紙を用いた場合 |
350円 1400円 |
届出人(届出をした人) |
戸籍届書の記載事項証明 | 350円 | 本人、届出人、親族などが「特別な理由」のある場合 |
身分証明書 (禁治産、準禁治産、後見登記、破産者の有無の証明) |
300円 | 本人のみ(未成年者の場合は本人の親権者でも可) |
独身証明書 | 300円 | 本人のみ(未成年者の場合は本人の親権者でも可) |
注意事項
- 上記、証明を請求される場合、窓口に来た方の本人確認をしますので、次の書類をご持参ください。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付きの身分証明書のうち1点。
または、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など氏名及び住所又は生年月日を確認できるもの2点。 - 「請求できる人」と「戸籍に記載されている人」との続柄が伊東市の戸籍で確認できない場合は、事前に続柄の確認できる戸籍謄本等をご用意ください。
- 「請求できる人」から依頼され代理人が請求する場合は委任状が必要です。
戸籍の郵送による申請について
委任状ダウンロード
委任状(戸籍・住民票用) (PDFファイル: 141.4KB)
戸籍関係の届出と諸届一覧(主な届を抜粋)
戸籍届出の際、本人確認が必要となります。
詳しくは「戸籍届出時の本人確認について」をご覧ください。
届出期間(いつまでに) | 届出人 | 届出先 | 届出に必要なもの、注意すること | |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 原則的に
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次の市区町村役場で
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婚姻届 |
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婚姻した当事者(夫及び妻) | 次の市区町村役場で
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離婚届 |
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次の市区町村役場で
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養子縁組届 |
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養親及び養子 (15歳未満のときは法定代理人) |
次の市区町村役場で
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死亡届 | 死亡したことを知った日から7日以内 | 届出義務者は
また、上記以外にも
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次の市区町村役場で
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入籍届 |
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入籍する人 (15歳未満の場合は法定代理人) |
次の市区町村役場で
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転籍届 |
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次の市区町村役場で
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このほか、認知届、養子離縁届、親権、後見届、復氏届、分籍届、氏・名変更届などがあります。
また、戸籍上の届出はありませんが不当な戸籍の届出を防止する制度として、「不受理の申出制度」があります。
(注意)所在地には、申出人の住所地のほかに、一時滞在地もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する
更新日:2024年06月07日