指定・変更・加算・廃止・休止関連の概要(高齢者福祉課への届出書類について)
- 指定に関する届出
- 新規指定について
- 指定更新について
- 変更・再開・加算・廃止・休止等の届出
- 変更・再開について
- 加算の取得・取下げについて
- 廃止・休止について
A:新規指定
指定居宅介護支援及び指定地域密着型(介護予防)サービスとして、法定代理受領サービス(事業者が被保険者である利用者に代わって、介護保険給付を受ける方法によって提供されるサービス)の提供を行う場合、サービス提供を行う事業所(施設)ごとに、伊東市から指定(許可)を受ける必要があります。
本市にて新規指定を受ける場合の手続きは、事業者と市の間で以下の流れで進んでいきます。
指定手続きに関する注意点
- 指定申請に当たっては、手数料を納付していただく必要があります。
- 事前相談日程について、電話での御予約をお願いします。
- 期間に余裕を持った手続きを宜しくお願いします。
事業所の新規指定の流れ・手数料納付のイメージ
指定月から2か月前
- ≪ 事業者 ⇒ 市 ≫
事業者は、市へ日程調整(事前相談)の予約をとります。 - ≪ 市 ≫
市は、日程調整します。 - ≪ 事業者 ⇔ 市 ≫
事業者は、予約した日時に市高齢者福祉課窓口に来庁し、事業者と市の間で事前相談・聞き取りを行います。 - ≪ 市 ⇒ 事業者 ≫
市は、後日、事業者へ対して申請手数料の納付書を送付します。(郵送) - ≪ 事業者 ≫
事業者は、送付された納付書を使って、指定申請手数料を納付します。 - ≪ 事業者 ⇒ 市 ≫
事業者は、指定申請手数料の領収書を市へ提示します。
同時に、事業者は指定申請書類を市へ提出します。
指定月の前月
- ≪ 市 ≫
市は、事業者から提出された指定申請書類を審査し、事業所番号の付番を行います。
事業所番号が決定後、指定通知書を事業者へ送付します。
指定月
- ≪ 事業者 ≫
事業者は事業所を開設し、利用者へ介護サービスを提供します。 - ≪ 市 ≫
市は、本市ホームページや窓口にて配布している事業所一覧表に掲載します。
関連リンク
- 指定手数料については次のリンクを御覧ください。
- 居宅介護支援事業所の新規指定については次のリンクを御覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の新規指定については次のリンクを御覧ください。
B:指定更新
指定を受けた事業所の指定有効期間は、「直近の指定日から6年間」です。
現に受けている指定有効期間の終了後も、事業所として法定代理受領サービスの提供を継続される場合、伊東市において指定更新の手続きが必要になります。
指定更新手続きは、事業者と本市の間で、以下のとおり進んでいきます。
事業所の指定更新の流れ・手数料納付のイメージ
更新月から2か月前
- ≪ 事業者 ⇔ 市 ≫
事業者と市の間で、事前に更新の確認をします。 - ≪ 市 ⇒ 事業者 ≫
市は、後日、事業者へ対して申請手数料の納付書を送付します。(郵送) - ≪ 事業者 ≫
事業者は、送付された納付書を使って、指定申請手数料を納付します。 - ≪ 事業者 ⇒ 市 ≫
事業者は、指定申請手数料の領収書を市へ提示します。
同時に、事業者は指定申請書類を市へ提出します。
更新月の前月
- ≪ 市 ≫
市は、事業者から提出された指定申請書類を審査し、事業者へ指定通知書を送付します。
更新月
- ≪ 事業者 ≫
事業者は利用者へ介護サービスを提供します。 - ≪ 市 ≫
市は、本市ホームページや窓口にて配布している事業所一覧表に掲載します。
関連リンク
- 指定手数料については次のリンクを御覧ください。
- 居宅介護支援事業所の指定更新については次のリンクを御覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の指定更新については次のリンクを御覧ください。
C:変更/再開届
指定事業所において、下枠の内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。
- 事業所/法人(申請者)の名称や所在地
- 法人代表者の氏名・住所・職名
- 事業所の管理者
- 事業所内のケアマネージャー
- 事業所の建物の構造・専用区画等
- 運営規程(営業日・営業時間等)
- 定款や登記事項証明書
- 役員の氏名や住所 など
また、休止している事業所(休止届を提出済)を再開する場合、事業者は、提出期限までに本市高齢者福祉課(保険者)へ再開届を提出する必要があります。
どのような場合にどのような添付書類をつけて届出が必要になるかは、下記の
- 【4】居宅介護支援事業所の変更・再開・廃止・休止届出書類
- 【6】地域密着型サービス事業所の変更・再開・廃止・休止届出書類
内の『変更届出書 添付書類チェックリスト』にて御確認ください。
本市高齢者福祉課への提出期限は、
- 変更届出書は、変更のあった日から10日以内
- 再開届出書は、再開した日から10日以内 です(下図)。
なお、提出期間内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください(下図)。
関連リンク
- 居宅介護支援事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
【6】地域密着型サービス事業所の変更・再開・廃止・休止届出書類
D:加算取得・取下げに関する届
加算とは何か
介護サービスの質の向上のために設置された制度です。基本サービスに追加された業務に対する評価として、事業所で働く職員の体制強化や職員の保有資格に応じて処遇を手厚くするといった取組みを行った場合に、報酬が増額されます。
加算金額は、市町村、事業所のサービス種別・内容・提供時間帯などによって異なります。事業所がこれら加算を取得するためには、報酬告示等に規定された条件を満たしている必要があります。
加算取得・取下げに関する届
新たに加算を取得する場合、あるいは加算取下げや変更が生じた場合など、事業者は本市高齢者福祉課(保険者)へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
なお、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、介護サービス種別によって、提出期限(下表・下図)が決まっていますので、御注意ください。
介護サービスの種類 | 提出期限 |
---|---|
|
算定を希望する月の前月の15日まで (例)7月~算定開始希望 |
|
届出を受理された日の翌月から算定 (例)7月~算定開始希望 |
関連リンク
- 居宅介護支援事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
【6】地域密着型サービス事業所の変更・再開・廃止・休止届出書類
E:廃止/休止届
事業所を廃止/休止する場合、事業者は提出期限までに本市高齢者福祉課へ廃止/変更届を提出する必要があります。
本市高齢者福祉課への廃止/休止届出書の提出期限は、廃止/休止日の1か月前までです(下図)。
なお、提出期間内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください(下図)。
関連リンク
- 居宅介護支援事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
- 地域密着型サービス事業所の届出書類については次のリンクを御覧ください。
【6】地域密着型サービス事業所の変更・再開・廃止・休止届出書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する
更新日:2024年06月26日