要介護・要支援認定申請について

更新日:2022年04月01日

概要(要介護・要支援認定について)

 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、日常生活上の介護や機能訓練等が必要となった場合は、市町村(保険者)に申請して、要介護状態区分・要支援状態区分の認定(要介護・要支援認定)を受けることで、必要とされる介護サービス(デイサービス・ホームヘルパー等)を利用した際に、その要した費用の7割から9割(注釈1)の保険給付を受けることができます。

(注釈1)7割から9割…介護保険料の滞納がある場合、支給限度額を超えてサービスを利用した場合等はこの限りではありません。

要介護認定のイメージ図

 要介護・要支援認定は対象者に必要とされる「介護の手間」の総量に応じて判定されます。この「介護の手間」の総量は「要介護認定等基準時間」と表され、訪問調査と主治医意見書の内容を基に算出されます。そのため、「特定の疾病」、「障害者手帳の有無」等は判定の直接的な要因にはなりません。

 また、介護度ごとに保険給付の上限額(支給限度額)が定められており、この額を超えて利用した介護サービスの費用については、保険給付の対象外となるため、全額を自己負担することになります。

要介護状態区分等に関する表
要介護状態区分等
(介護度)
要介護認定等基準時間
(介護の手間の総量)
支給限度額
(保険給付上限額)
非該当 25分未満 -
要支援1 25分以上32分未満 50,320円
要支援2 32分以上50分未満 105,310円
要介護1 32分以上50分未満 167,650円
要介護2 50分以上70分未満 197,050円
要介護3 70分以上90分未満 270,480円
要介護4 90分以上110分未満 309,380円
要介護5 110分以上 362,170円

申請手続きについて

要介護・要支援認定を受けるためには、「要介護(要支援)認定申請書」、「訪問調査のためのアンケート」及び「伊東市民病院問診票(主治医が伊東市民病院の医師である場合のみ)」を伊東市役所高齢者福祉課へご提出いただく必要があります。

ご提出いただく書類

窓口にお越しの際にご用意いただくもの等

  • 介護保険被保険者証(ピンク色)

事前にお調べいただきたい内容

  • 主治医(かかりつけ医)の「氏名」及び「医療機関名」

ここでいう主治医とは、対象者の現状を一番把握している医師のことを指します。複数の医療機関で定期的に診察を受けている場合は、介護を要する主たる原因についてご存じの医師をお選びください。

ご提出の方法

市役所窓口(本庁1階、高齢者福祉課)にて書類の配付、受理をしていますが、お体の都合等により、市役所窓口へお越しいただくことが困難である場合は、郵送や地域包括支援センターによる提出代行(注釈2)等も承っております。

(注釈2)地域包括支援センターによる提出代行…センターの職員がご自宅へ訪問して、書類記入や市役所への提出といった一連の手続きをお手伝いします。お住まいの住所により担当する地域包括支援センターが異なりますので、詳しくは次のリンクをご覧ください。

要介護認定申請代行のイメージ図

対象者が第2号被保険者の場合

対象者の年齢が40歳以上64歳以下(第2号被保険者)である場合は、介護を要する原因が特定疾病(注釈3)に該当している必要があるため、申請の際に確認させていただきます。

(注釈3)特定疾病…加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの。具体的には次のファイルをご覧ください。

認定までの流れ

 介護認定の申請をしてから認定の結果(要介護度の確定)が出るまでの流れを説明します。

訪問調査

認定のための訪問調査を行います。
対象者の心身の状態を調べるために、認定調査員(伊東市職員又は伊東市から委託を受けた介護支援専門員等)が対象者ご本人のもと(ご自宅や病院等)に伺います。調査は全国一律の基準に基づき、対象者の身体機能や生活動作、認知機能等について、実際の試行又はご本人やご家族への聞き取りといった方法によって実施されます。
訪問の日程等については、認定申請の際にご提出いただくアンケートを基に、市役所から電話を差し上げたうえで調整させていただきます。

主治医意見書

主治医から認定のための意見書を調達します。
対象者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について意見を得るために、対象者の主治医(かかりつけ医)に意見書を作成してもらいます。この意見書は全国一律の様式が用いられ、作成の依頼や意見書の提出は市役所と医療機関の間で行われます。
受診の状況等によっては、医療機関から受診や問診の依頼をされる場合がありますので、その際はご対応をお願いいたします。

一次判定

コンピュータによる一次判定を行います。
訪問調査と主治医意見書の内容から、統計データに基づいて対象者の介護の手間の総量(要介護基準時間)を算出し、一次判定結果(要介護度)を導き出します。この判定には国が制作・配布しているソフトウェア(一次判定ソフト)が用いられます。

二次判定

介護認定審査会による二次判定を行います。
一次判定結果について、介護認定審査会で合議し、修正や確定、必要な場合は変更をします。これは統計的な推定(一次判定)になじまない、対象者固有の介護の手間の量(要介護基準時間)の多寡について、介護認定審査会委員の専門職としての経験に基づく判断を仰ぐためです。この二次判定の結果をもって要介護・要支援認定(要介護状態区分)が確定します。
介護認定審査会…保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者(医師や看護師、介護福祉士等)であって、市長から任命された委員で構成されます。

介護保険被保険者証の発行

認定結果が印字された被保険者証を郵送します。
二次判定により確定した要介護状態区分や有効期間等が印字された新しい被保険者証が、決定通知書等と共にご自宅へ郵送されます。

申請書等、必要書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp