情報公開請求及び保有個人情報開示請求について
請求方法
・情報公開請求の請求方法について
・保有個人情報開示請求の請求方法について
確認・検討
所管課で受け付けた「情報公開請求書」又は「保有個人情報開示請求書」を基に、公文書の存在の確認や、公開できない内容が含まれていないか検討します。
※請求内容について所管課から連絡させていただくことがあります。
公開・非公開等の決定
情報公開請求
所管課は、請求のあった日から原則として15日以内に公開・非公開を決定し、請求者へ「決定通知書」を送付します。
※やむを得ない理由により、15日以内に諾否の決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。
保有個人情報開示請求
所管課は、請求のあった日から原則として30日以内に開示・非開示を決定し、請求者へ「決定通知書」を送付します。
※やむを得ない理由により、30日以内に諾否の決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。
公開の実施
「決定通知書」に記載の日時と場所で公開します。
情報公開の公文書の閲覧手数料は、市民や市内に固定資産を持つ人については無料、それ以外の人は、情報1件につき200円です。
保有個人情報開示請求の公文書の閲覧手数料は無料です。
情報公開及び保有個人情報開示請求について、文書の写しを希望される場合、以下の費用をいただきます。
◯文書、図画
・単色刷り(A3サイズまで)1枚につき・・・ 10円
・多色刷り(A3サイズまで)1枚につき・・・50円
・複写機により複写したもの(A2以上の用紙を用いて行うものに限る。)・・・実費
◯電磁的記録
1 用紙に出力したもの
・単色刷り 1枚につき 10円
・多色刷り 1枚につき 50円
2 光ディスク(光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの
複写した光ディスク1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
※用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚とする。
※電磁的記録の写し(用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、A3までの大きさの用紙を用いるものとする。
◯複写業者、現像業者、複製業者等に委託するもの・・・ 実費相当額
◯郵送する場合・・・ 郵送料
不服の申立て
請求に対する決定について不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができます。
伊東市の情報公開状況
情報公開請求書及び保有個人情報開示請求書のダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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庶務課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1231・1232、32-1234~1236
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更新日:2023年04月19日