本市の景観形成施策について
景観とは、景色や風景と、そこから感じる心の動きであり、多くの人から好ましいと支持を得られる景観は、良好な景観です。
本市は、「伊東市景観条例」に基づく「伊東市景観形成基本計画」及び「景観法」に基づく「伊東市景観計画」の両計画に則り、景観形成施策を推進していきます。
伊東市景観計画の改定について
伊東市景観計画が改定され、令和8年7月1日の施行となります。
改定のポイント
- 重要景観形成地区計画「東海館(松川)周辺地区」を「伊東市景観計画」に位置付けました。
- 東海館を「景観重要建造物」として指定しました。
- 国道135号(大川橋)、市道南口線(いでゆ橋)、市道東松原町4号線(松川通り)の一部、市道銀座元町・湯田町線(松川遊歩道)の一部、伊東大川の一部を「景観重要公共施設」として指定しました。
『重要景観形成地区計画「東海館(松川)周辺地区」』 (PDFファイル: 8.6MB)
『重要景観形成地区計画「東海館(松川)周辺地区」概略版』 (PDFファイル: 1.5MB)
伊東市景観形成基本計画とは
- 本市の景観形成の考え方若しくは方向性、又は具体的な景観形成のための施策を示すものです。
- 市域全体の方針とゾーン別の方針で構成しています。
『伊東市景観形成基本計画』 (PDFファイル: 10.7MB)
伊東市景観計画とは
- 「景観法」に基づく計画であり、景観計画の対象区域、景観形成の方針、行為の制限、景観重要構造物・樹木、景観重要公共施設、景観農業振興地域などについて明記しています。
届出対象行為について
〇用途地域が指定されている地区
- 建築物及び工作物(太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが15メートル以上又は延べ床面積が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
- 太陽光発電設備その他これに類する物件(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが15メートル以上又は事業区域(太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地をいう。)が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
〇用途地区が指定されていない地区
- 建築物及び工作物(太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが13メートル以上又は延べ床面積が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
- 太陽光発電設備その他これに類する物件(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の新築・増築・改築・移転・外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが13メートル以上又は事業区域(太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地をいう。)が1,000平方メートル以上となるものは届出が必要です。
〇その他の届出行為について
- 木竹の伐採について伐採区域の面積が500平方メートル以上のものは届出が必要です。
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削、その他の土地の形質変更について行為を行う区域の面積が1,000平方メートル以上のものは届出が必要です。
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積について敷地内の堆積面積の合計が1,000平方メートル以上のもの又は堆積の高さが 3メー トル以上のものは届出が必要です。
詳細は『伊東市景観計画』 4 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(P.6~7)を参照してください。
〇届出の流れ(参考)
事前相談
↓
基準に基づく設計
↓
届出(行為の30日前まで)
↓
届出書の受理
↓
事業着手
↓
事業完了
↓
完了の届出
↓
完了届の受理
なお、基準に適合していない場合は、勧告等を行う場合があります。
届出書の様式については、下記景観関係資料集に添付されている『伊東市景観条例に係る申請様式』をご使用ください。
景観関係資料集
『伊東市景観条例施行規則』 (PDFファイル: 1.7MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 まちづくり推進係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
都市計画課へメールを送信する

更新日:2026年04月01日