市県民税(住民税)について
個人の市・県民税(住民税)は、給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの前の年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税される税です。「均等割」と「所得割」からなっており、「均等割」は前年の所得が一定の基準を上回る場合に課税され、「所得割」は前年の所得や控除の額に応じて課税されます。なお、県民税は静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため伊東市が市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ送金しています。
納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在、市内に住所のある人で、前年中に一定の所得があった方が納税義務を負います。
・市内に住所がある人は、均等割額と所得割額が課税されます。
・市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人は均等割額が課税されます。(森林環境税は除く。)
(※1月2日以降に亡くなられた方も、その年度は課税され、その場合は、相続人の方に納めていただきます。)
(※1月2日以降に伊東市を転出された場合でも、その年度は伊東市で課税されます。)
税率と税額
「均等割額」と「所得割額」の合計額を課税します。
均等割
前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間5,400円が課税されます。
(市民税・県民税均等割4,400円+森林環境税1,000円)
令和5年度まで(※3) | 令和6年度以降 | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割(※1) | 1,900円 | 1,400円 |
森林環境税(国税)(※2) | - | 1,000円 |
計 | 5,400円 | 5,400円 |
(※1)県民税の均等割のうち400円は、森林(もり)づくり県民税となります。
(※2)森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。森林環境税の賦課徴収は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村において個人住民税均等割に併せて行うとされています。徴収した森林環境税は国に集められ、森林環境譲与税として国から市町村及び都道府県に譲与されます。
(※3)防災・減災事業の財源を確保するため、市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられています。
所得割
所得割額は、課税標準額(前年の総所得金額等-所得控除)に応じ一律10%が課税されます。
市民税 | 6% | 県民税 | 4% |
市県民税が課税されない人
均等割、所得割ともにかからない人
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
扶養親族等の有無 | 前年中の合計所得金額 |
無し | 415,000円以下 |
有り | 315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+289,000円 以下 |
扶養親族等の有無 | 前年中の総所得金額等 |
無し | 450,000円以下 |
有り | 350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+420,000円 以下 |
令和6年度は定額減税が実施されます
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人市県民税および令和6年分の所得税において定額減税を実施することが決定されました。
定額減税に関しては下記リンクにてご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2024年05月08日