森林環境税の創設

更新日:2024年02月20日

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森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所のある個人に対して課税されます。

令和6年度から個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、住民税(市・県民税)と合わせて市が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、令和5年度で終了するため、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。

kinntouwari

森林環境税については、林野庁ホームページをご覧ください。

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