定額減税

更新日:2025年01月22日

ページID : 12652

制度の概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において定額減税を実施することが決定されました。

所得税の定額減税に関しては下記リンクにてご確認ください。

個人市県民税(住民税)の定額減税の対象者

令和6年度の個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

個人市県民税(住民税)の特別控除額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
ただし、算出した金額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度額とします。

個人市県民税(住民税)の定額減税の実施方法

給与特別徴収

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税補足給付金(調整給付金)について

定額減税可能額より減税前の税額の方が少なく、減税しきれないと見込まれる方は、定額減税補足給付金(調整給付金)の支給対象となります。

詳細は下記リンク先にてご確認ください。

(注意)令和6年支給分についての受付は終了しました。

定額減税補足給付金(調整給付金)について

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp