指定給水装置工事事業者の登録について

更新日:2020年09月07日

伊東市水道事業給水区域内において給水装置工事を行うには、伊東市水道事業給水条例第13条により指定を受けた事業者が施行することとなっております。


この指定を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

新規申請

次のいずれにも適合していると認めるときは「伊東市水道事業指定給水装置工事事業者証」(以下「指定工事業者証」という。)の交付を行います。

1. 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

2. 次に定める機械器具を有する者であること。

 ア  金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 イ  やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 ウ  トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 エ  水圧テストポンプ

3. 次のいずれにも該当しない者であること。

 ア  精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 イ  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ウ  法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 エ  第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 カ  法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

申請書類一覧
個人の場合 法人の場合 申請の際に必要となるもの 備考
必要 必要 給水装置工事事業者指定申請書(PDF:167.4KB)  (Wordファイル:47.5KB)  
必要 必要 機械器具調書(PDFファイル:103.3KB)(Wordファイル:44.8KB) それぞれ必ず1種類以上の記入と写真を添付
必要 必要 誓約書(PDF:108.8KB)  (Wordファイル:27.9KB) 上記項目に該当しない者であること
  必要 定款(写し) 直近のもの
  必要 登記事項証明書 発行から3か月以内のもの
必要   住民票 発行から3か月以内のもの(個人番号は表示しない)
必要 必要 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF:100.2KB)  (Wordファイル:33.7KB) 給水装置工事事業者指定申請書と一緒にお持ちください(注釈)
必要 必要 選任者が従業員である旨の証明書(PDF:99.9KB)  (Wordファイル:24.6KB) 代表者が主任技術者に選任される場合は不要
必要 必要 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証(写し)  

(注意)指定給水装置工事事業者は、「指定を受けた日から二週間以内」に給水装置主任技術者を選任し、「選任届出書」を提出することとされておりますが(水道法施行規則第21条第1項)、伊東市では指定の申請と併せて「選任届出書」を提出いただいております。

  • 指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円
  • 提出書類を審査し、後日、水道課において「新給水装置工事設計施工基準」に関する研修(1時間程度)を受けていただきます。(個人の場合は本人、法人の場合は該当事業所の代表者又は選任される主任技術者の方の出席をお願いします。)
  • 説明に使用する「新給水装置工事設計施工基準」については、事前に以下よりダウンロードしてお持ちください。
  • 研修終了後、「指定給水装置工事事業者指定手数料」を納入していただき、指定工事業者証の交付となります。

更新申請

2019年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。指定の有効期限は5年間となり、更新手続きがされない場合は指定が失効となります。(既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。)

再交付

指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができます。

・再交付申請手数料 2,000円

指定事項の変更等

 指定事項の変更の届出をする場合には、変更のあった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第10)に添付書類及び交付されている指定工事業者証を添えて提出してください。
 返納された指定工事業者証については、提出された指定事項変更届出書の内容に更新し再交付いたします。(無料)

添付書類一覧
指定事項の変更 分類 定款 登記事項証明書 住民票 誓約書 指定工事事業者証 備考
事業所の名称及び所在地 法人         返納 支店の移転等本店の変更登記や住民登録の変更を伴わないもの
個人         返納 支店の移転等本店の変更登記や住民登録の変更を伴わないもの
氏名又は名称 法人 必要 必要     返納 登記事項証明書は発行から3か月以内のもの
個人     必要   返納 住民票は発行から3か月以内のもの(個人番号表示しない)
住所 法人 必要 必要     返納 登記事項証明書は発行から3か月以内のもの
個人     必要   返納 住民票は発行から3か月以内のもの(個人番号表示しない)
代表者 法人 必要 必要   必要 返納 登記事項証明書は発行から3か月以内のもの
役員 法人   必要   必要   登記事項証明書は発行から3か月以内のもの

事業の休止・廃止・再開

事業を廃止又は休止する際は、廃止又は休止の日から30日以内に「指定給水装置工事事業者 廃止 休止 再開 届出書」(様式第11)を提出してください。


事業を再開する際は、再開の日から10日以内に「指定給水装置工事事業者 廃止 休止 再開 届出書」(様式第11)を提出してください。

主任技術者の選任・解任

選任した主任技術者が欠けるような場合は、当該事由が発生した日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第3)により新たに主任技術者を選任し、給水装置工事主任技術者免状又は技術者証(写し)を添えて届出をしてください。


なお、選任される主任技術者が従業員である場合は、「選任者が従業員である旨の証明書」も必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831
水道課へメールを送信する

水道課のメールアドレス suidou@city.ito.shizuoka.jp