指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ

更新日:2020年09月07日

指定給水装置工事事業者制度は2019年10月1日より5年ごとの更新制度が導入されました。

 

2019年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。

指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、更新手続きがされない場合は指定が失効となります。

なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。

詳しくは、下記「指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ」をご覧ください。

 

更新手続きについて

有効期限の切れる3か月程前から更新手続きの受付を開始します。初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者へダイレクトメール(郵送)で通知します。

指定の有効期限
伊東市から指定を受けた日

指定の有効期限

伊東市の指定番号
平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日 1から70
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日 71から91
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日 92から105
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日 106から128
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日 129から143

 

受付期間

有効期限の切れる3か月程前から有効期限まで。

受付期間内での早めの手続きをお願いします。早めに手続きを行っていただいた場合も、更新後の有効期限は更新前の有効期限から5年後となります。

例)初回有効期限が 令和2年9月29日までの場合、受付期間は令和2年7月1日から令和2年9月29日です。この期間のどの日に更新の申請をしていただいても、更新後の有効期限は 令和7年9月29日となります。

 

更新手続きに必要な書類等持参するもの

 

指定更新の要件は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

 1. 給水装置主任技術者の選任

 2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

 3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

また、指定更新申請時には、事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認を行います。

申請書類一覧
個人の場合 法人の場合 申請の際に必要となるもの 備考
必要 必要 給水装置工事事業者指定申請書(PDF:167.4KB)  (Wordファイル:47.5KB)  
必要 必要 機械器具調書(PDFファイル:103.3KB)  (Wordファイル:44.8KB) それぞれ必ず1種類以上の記入と写真を添付
必要 必要 誓約書(PDF:108.8KB)  (Wordファイル:27.9KB)  
  必要 必要 指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書 記入した受講や資格の証明の写しを添付
  必要 定款(写し) 直近のもの
  必要 登記事項証明書 発行から3か月以内のもの
必要   住民票 発行から3か月以内のもの(個人番号表示はしない)
必要 必要 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証(写し)  

 

更新に係る事務手続き手数料(伊東市水道事業給水条例第35条による)

10,000円

注意事項

1 登録事項に変更がある場合は、変更の届出が別途必要です。

2 更新手続きを行わず有効期間が経過した場合は、資格が失効となります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831
水道課へメールを送信する

水道課のメールアドレス suidou@city.ito.shizuoka.jp