住民登録

更新日:2021年07月26日

住民登録とは

 伊東市にお住まいの人から、住民であるということを届けていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。
 住民基本台帳は、居住関係を公的に証明するもので、選挙、小中学校の入学、国民年金、国民健康保険、印鑑登録などの手続きのもとになります。

 届出は本人又は同一世帯の方が行ってください。やむをえず代理人が届出する場合には委任状が必要です。

市内に引っ越してきたときは…転入届を

 他の市町村から伊東市に引っ越してきたときは転入届が必要です。

届出できる方

 本人又は同一世帯員

届出期間

 転入をした日から14日以内(住み始める前の届出はできません。)

届出に必要なもの

  • 前住所地の市町村の役所が発行した転出証明書
    マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して転出された方は不要)
  • 印鑑
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証(外国人の方のみ)

マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの継続利用について

 他の市町村で作成されたマイナンバーカード及び住民基本台帳カードを引き続き伊東市で利用するための手続きです。
 本人か同一世帯員の方がカードをご持参のうえ手続きしてください。
 また、継続利用には次の条件を満たす必要があります。

  • 引っ越しから14日以内に転入届をしている
  • 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
  • 転入届出日から90日以内であること
  • カードが有効期限内であり、運用状況が「廃止」「一時停止」となっていないこと

 前々住所地から前住所地で転入したときに、継続利用の手続きをしないまま伊東市に転入した場合は、継続利用できません。

 なお、窓口でカードの暗証番号を入力する必要がありますので、本人以外の世帯員の方が代理で手続きされる場合は、あらかじめ本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから来庁してください。

  • 転入の特例を受ける(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して転出された)方及び外国人の方の手続きは、本庁のみで行いますので、出張所では手続きできません。
  • 海外から転入される方、代理人の場合は事前にお問い合わせください。

市外に引っ越すときは…転出届を

 伊東市から他の市町村に住所を移すときは、転出する前に本人又は同一世帯員の方が届け出てください。
 届けには、予定されている転出の日と、転出先(新住所地)を届けなければなりません。
 外国に1年以上移住するときも転出届が必要です。この場合、転出証明書は交付しません。

 転出届は郵送で行うことができます。
 郵送用の転出届については、こちらを参照してください。

マイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちの方

転出届の際にマイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちください。

市内で引っ越しするときは…転居届を

 市内で住所を変わったときは、転居した日から14日以内に、本人又は同一世帯員の方が届け出てください。
 住みはじめる前の届出はできません。
 アパート、マンションに住んでいて、部屋が変わったときにも届けてください。

世帯主が変わったときは…世帯主変更届を

 世帯主に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
 結婚により新たに世帯を設けたとき、養子縁組等により世帯主が変わったときにも届け出てください。

住民票の写しが必要なときは

 住民票は、個々の住民の方について「氏名、生年月日、性別、住所、本籍等」を記載した居住関係の証明です。
 住民票関係等の申請ができるのは、ご本人又は同一世帯員です。
 それ以外の方が申請される場合は委任状が必要となります。
 市民課・出張所・連絡所で申請できます。料金は、1通300円です。

戸籍の附票が必要なときは

 戸籍の附票(住所の履歴が載ったもの)が必要なときは、本籍地、戸籍筆頭者を確かめて、本籍地のある市町村役場に請求してください。
 第三者が請求するときは委任状を添付するかもしくは、提出先、使用目的を具体的に書いてください。
 料金は、伊東市では1通300円です。

お問い合わせ先

電話番号 0557-36-0111 市民課市民係(内線 2413)

住民異動届の本人確認について

 最近、全国各地で第三者が本人になりすまし、本人に無断で住民異動届を行う事件が発生しております。
 伊東市では、このような第三者による虚偽(うそ・いつわり)の住民異動届出を防止するため、窓口へ来られた方の本人確認を行っています。届出される方には、ご負担をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

  • 対象となる届出
    • 転出届(伊東市から他市区町村への住所異動)
    • 転入届(他市区町村から伊東市への住所異動)
    • 転居届(伊東市内での住所異動)
    • 世帯変更届(世帯合併、世帯分離、世帯変更など)
  • 対象者
    • 窓口に届出書を持ってきた人(代理人も対象となります。)
  • 本人確認の方法
    官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)または、健康保険証、介護保険証、老人医療受給者証、年金手帳、病院の診察券、社員証、学生証、銀行等のキャッシュカードやクレジットカードなどを窓口で提示していただきます。
    なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますが、後日、市役所から確認通知書を郵送させていただく場合がございます。
  • 郵送で転出証明書を請求される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。
  • 代理人が住民異動の届出を行う場合には、委任状が必要です。代理人の本人確認資料とあわせてお持ちください。
  • 戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組・離縁届)においては、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で確認させていただきます。

本人・同一世帯員以外からの届出

住所異動の届出で、本人・同一世帯員以外から届出を行う場合は、委任状が必要になります。

ご本人が必要事項を記入の上、代理人に預けてください。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方の住所異動は、別途お問い合わせください。

委任状(PDFファイル:60.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352、52-3002
市民係へメールを送信する
市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp

市民生活係へメールを送信する
市民生活係へメールを送信する sabisu@city.ito.shizuoka.jp