事業所の皆様へ 介護給付費請求取り下げ申立書

更新日:2019年09月10日

事業所のみなさまへ
介護給付費等請求取り下げ申立書(過誤申立)について

  • 申立事由コードに総合事業の様式番号が加わりました。
  • 取り下げ申立書(過誤申立)に総合事業用が加わりました。

介護給付費の請求を取り下げる場合は、申立書を提出してください。
申立事由コードは請求取り下げ事由コードで、必ず確認してください。

以下については、提出前にご確認ください

  • 事業所番号は正しく記入されていますか?
  • サービス提供月は正しいですか?
  • 総合事業のサービス費の取下げは総合事業用の取り下げ用紙で記入していますか?
  • 総合事業の様式番号はA1~A8で請求した場合「10」です。AFで請求した場合「20」です。

ご注意!!

介護給付費等請求取り下げ申立をした金額が、当月の介護給付費の請求金額を上回る場合、国保連に対し還付金が発生することがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
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高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp