【戸籍】戸籍や除籍、附票の写しは誰が取ることができますか?

更新日:2025年12月30日

ページID : 5101

原則として戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。
例外として、直系血族がおらず法定相続人となった傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)など、権利の行使や義務の履行など正当な理由のある方が、その理由を明らかにした上で請求することが出来ます。

また、上記の方より委任状で戸籍の取得を委任された代理人も請求することができます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する

市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp