【住民票】建物を新築、建替え又は取り壊した際には、住所はどのようにすればよいですか?

更新日:2019年07月01日

 住居表示実施地区において建物を新築、建替え(改築や増築など)又は取り壊した際には、「住居番号」の付定、変更又は廃止の申し出が必要になります。
 また、住居表示実施地区以外の地区においては、土地の地番がそのまま住所となります。

 どの地区が住居表示実施地区であるかなど、詳細については都市計画の該当するページをご覧ください。

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