「住居表示番号」の付定、変更または廃止について

更新日:2019年07月17日

住居表示番号の付定や廃止の際には、申し出が必要となります

下表の地区において、建物を新築、建替え(改築や増築など)、または取り壊した際には、「住居表示番号」の付定、変更、または廃止の申し出が必要になります。

住居表示実施地区一覧
湯川一丁目 中央町 広野二丁目 銀座元町 馬場町一丁目
湯川二丁目 岡広町 広野三丁目 竹の内一丁目 馬場町二丁目
湯川三丁目 寿町 広野四丁目 竹の内二丁目 大原一丁目
湯川四丁目 幸町 桜ガ丘一丁目 和田一丁目 大原二丁目
松原湯端町 宝町 桜ガ丘二丁目 和田二丁目 大原三丁目
猪戸一丁目 桜木町一丁目 南町一丁目 竹の台 物見が丘
猪戸二丁目 桜木町二丁目 南町二丁目 音無町 芝町
松川町 末広町 宮川町一丁目 湯田町 静海町
松原本町 弥生町 宮川町二丁目 瓶山一丁目 新井一丁目
東松原町 広野一丁目 渚町 瓶山二丁目 新井二丁目

なお、上表以外の地区においては、住居表示を実施していませんので土地の地番がそのまま住所となります。

建物を新築した際には

住居番号付定申出書(第2号様式)を提出してください。必要な添付書類は、案内図、公図写、配置図と1階平面図です。

提出後、現地調査を行い、新築建物の住居番号を決定し、住居番号付定通知書を発行します。

また、「住居番号・町名表示プレート」をお渡ししますので、玄関の周りで郵便配達人の目に付く位置に掲出してください。

建物の建て替え、または改築や増築などをした際には

この場合、まずは都市計画課と協議し、必要となった場合には住居番号変更申出書(第2号様式)を提出してください。必要な添付書類は、案内図、公図写、配置図と1階平面図です。

提出後、現地調査を行い、建て替え後(または改築・増築後)の建物の住居番号を変更し、住居番号変更通知書を発行します。なお、結果として、これまでの住居番号に変更がない場合もあります。

必要に応じ、「住居番号・町名表示プレート」をお渡ししますので、玄関の周りで郵便配達人の目に付く位置に掲出してください。

建物を取り壊した際には

住居表示番号廃止申出書(第2号様式)を提出してください。必要な添付書類は、案内図のみです。

提出後、現地調査を行い、取り壊した建物の住居番号を廃止し、住居番号廃止通知書を発行します。

申出書類等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり推進係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1782・1783
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