伊東市立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2023年03月31日

届出制度について

立地適正化計画で定める都市機能誘導区域や居住誘導区域の外で、住宅や市が定めた誘導施設の開発・建築等行為の動向を把握するため、届出制度が開始されます。

計画の公表日以降に、以下の届出の対象となる行為を行う場合、行為を行う30日前までに市への届出が必要となります。

届出が必要となる行為

居住誘導区域外での次の行為

●開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの

●建築等行為

・3戸以上の住宅の新築

・建築物を改築して、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外での次の行為

●開発行為

・市が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

●建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築する場合

・建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合

※誘導施設の詳細は、伊東市立地適正化計画の第4章でご確認ください。

都市機能誘導区域内での次の行為

・誘導施設を休止又は廃止する場合

届出の手引きについて

届出の様式について

居住誘導区域に係る届出の様式

都市機能誘導区域に係る届出の様式

誘導施設の休廃止に係る届出の様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1781
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都市計画課のメールアドレス toshikei@city.ito.shizuoka.jp