「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の制定について

更新日:2019年07月17日

1 条例制定の背景

再生可能エネルギーの活用推進や地球温暖化対策として、市内でも太陽光発電設備の設置が増加しています。しかしながら、大規模な森林伐採や土地の造成等による、土砂災害の発生、自然環境や生活環境への影響が懸念され、また、地域住民や関係者への事前の説明不足などでトラブルも多く発生しています。

これらを踏まえ、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和を図ることを目的とする「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を平成30年3月26日に公布しました。

2 条例施行日

平成30年6月1日

3 対象となる事業

事業区域が1,000平方メートル以上、総発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備設置事業

(ただし、建築物に太陽光発電設備を設置するものを除く。)

4 抑制区域

市域全域が「抑制区域」となります。

5 条例・規則

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〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
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