「屋外広告物」を設置するときには

更新日:2024年02月21日

一定の基準を超える広告物の設置に関しては、申請が必要です

伊東市では屋外広告物法に基づく静岡県屋外広告物条例によりルールを定め、広告物の大きさ、高さ、面積などを制限しています。

屋外広告物の許可申請には許可申請書の他に掲出場所が他人の所有地、道路上等の場合、所有者又は管理者の承諾を証する書面又はその写し等が必要となります。

「屋外広告物」とは

屋外広告物とは、建物などの外で表示されているポスター、立看板、広告板、広告塔などのことをいいます。

屋外広告物を掲出する地域や、掲出する広告物の種類によって様々な規制があり、原則として許可が必要となっています。(詳しくは『屋外広告物の規制概要』『許可の個別基準について』をご覧ください。)

無許可で掲出している広告物や、許可の基準に適合していない広告物 (違法広告物)に対しては罰則規定があり、かつ撤去することがあります。

「屋外広告物」 を表示する場合には、事前にご相談ください。

申請書類等

案内図板の基準について(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1781
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都市計画課のメールアドレス toshikei@city.ito.shizuoka.jp