公益通報者保護制度

更新日:2026年03月27日

ページID : 14275

国民生活の安全・安心を損なう企業の不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。 こうした企業の不祥事による国民の生命や身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するための通報は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。 詳しくは、法を所管している消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

労働者等からの通報(外部公益通報)

勤務先などの事業者において、刑事罰又は行政罰の対象となる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、労働者等が行う通報のことをいいます。 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限が本市にあるものについては、その事実について調査し、法令等に基づく措置を講じます。

通報ができる方

労働者、退職者、役員(取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。) 労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。 退職者は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。 役員とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

通報の対象となる事実

1 公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為に関する事実

2 人の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる条例の規定に違反する行為に関する事実

通報の受付窓口

庶務課又は所管課(通報の対象となる行為についての処分、勧告等を所管する課)

・通報の方法は、窓口、書面、電子メール、電話です。

・本市に処分権限のない通報については、国や県など権限のある機関をご案内します。

伊東市外部公益通報に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

庶務課 文書法制係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1234
庶務課へメールを送信する

庶務課のメールアドレス syomu@city.ito.shizuoka.jp