伊東市成年後見制度利用支援事業

更新日:2023年04月06日

成年後見制度利用支援事業

 市内に居住し成年後見制度の利用を希望される方のうち、以下の条件に該当する方について支援を行います。

  1. 本人並びに本人の配偶者、4親等内の親族及び未成年後見人が家庭裁判所に対して行う審判請求(以下「本人等申立て」という。)に要する費用を助成します。
  2. 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に支払う報酬額の負担が困難である場合に、その費用を助成します。

助成対象者

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
  3. 本人等申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた方
  4. 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると市長が認めた方

助成額

  1. 費用の助成は、収入印紙代、登記手数料、郵便切手代、診断書料及び鑑定費用のそれぞれ実費額の範囲内とします。ただし、診断書料及び鑑定費用は次の金額を上限とします。
    1. 診断書料…10,000円
    2. 鑑定費用…100,000円
  2. 報酬額の助成は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、次の金額を上限とします。
    1. 本人が在宅で生活している場合…月額28,000円
    2. 本人が施設入所又は入院している場合…月額18,000円
    3. 本人が在宅で生活している場合又は本人が施設入所又は入院している場合のいずれにも該当する月がある場合
      • ア 本人が施設入所又は入院している場合の日数が月の半数以上…月額18,000円を上限
      • イ 本人が施設入所又は入院している場合の日数が月の半数未満…月額28,000円を上限
      • 1月に満たない日数の月があるときの助成額は、日割り計算とし10円未満の端数は切り捨てとします。

申請書類

1 生活保護を受給している方

  1. 成年後見制度利用支援事業助成金申請書(第1号様式)(以下のファイル参照)
  1. 報酬付与の決定通知の写し
  2. 不動産評価証明書(所有している方のみ)

2 その他の助成対象者

  1. 成年後見制度利用支援事業助成金申請書(第1号様式)(以下のファイル参照)
  1. 収入・資産等申告書(第2号様式)(以下のファイル参照)
  1. 預貯金通帳の写し
  2. 報酬付与の決定通知の写し
  3. 不動産評価証明書(所有している方のみ)
  4. 登記事項証明書(必要とする場合のみ)
  5. その他市長が必要と認める書類

申請期限

 家庭裁判所の審判があった日から3か月以内に申請してください。

変更の届出

 報酬額の助成を受けた被後見人等は、次のいずれかに該当したときは直ちに届け出ること。

  1. 被後見人等の収入及び資産状況が変化したとき
  2. 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき
  3. 成年後見人等に異動又は変更があったとき
  4. 後見、保佐及び補助が終了したとき

お問い合わせ

  1. 成年被後見人が65歳以上の方
    高齢者福祉課長寿支援係 電話番号 0557-32-1561
  2. 成年被後見人が障害者の方(65歳以上の方を除く)
    社会福祉課障がい福祉係 電話番号 0557-32-1533

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp