福祉有償運送
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福祉有償運送とは(概要)
高齢者や障害者など公共の交通機関では通院通所などの外出ができない方の福祉的移送サービスとしてNPO法人等の非営利法人(NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等をいう。)が行うものです。
株式会社や有限会社等の営利法人や個人は行うことができません。
(1)運営協議会の役割
福祉有償運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けていなければなりません。登録に当たっては、タクシー等による移動が困難であり、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため、地域の関係者により福祉有償運送が必要であると合意されていることが条件となってきます。
この福祉有償運送の必要性について協議することが運営協議会の主な役割となります。その他の協議事項は次のとおりです。
- ア 運送の区域
- イ 旅客から収受する対価
- ウ 運送しようとする旅客の範囲
- エ その他必要と認められる措置
(2)運送主体(実施できる団体)
NPO(特定非営利活動)法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人
(3)運送の対象者
要介護者、要支援者、身体障害者及びその他単独では公共交通機関の利用が困難な者であってあらかじめ利用会員登録したもの
(4)運送の区域
旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。
(5)運送の対価
- ア 実費の範囲内であり、営利を目的としていると認められない妥当な範囲であること。
- イ 運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃のおおむね2分の1の範囲内であること。
登録申請の流れ
- 申請事業者
- 伊東市に申請書を提出
- 伊東市で書類審査
- 運営協議会での審議
- 申請事業者への結果通知
- 運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請
- 運輸支局での審査
- 登録(登録番号の付与、登録証の交付)
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日