ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

更新日:2026年09月30日

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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

このことに関する本市の証明事項を公表します。

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