農地転用について
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画性質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路などの用地に転換することを言います。
伊東市内の農地を農地転用する場合には、静岡県知事による農地法の許可が必要となります。
農地転用許可制度
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外の土地とされると元にもどすことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行なわれるようにしています。
農地転用の許可基準・様式等については、静岡県公式ホームページ(農地利用課)をご覧ください。
無断転用には厳しい罰則
許可を受けないで無断に農地の転用をした場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
また罰則の適用もあります。(農地法第64条、第67条)
1.違反転用: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
2.違反転用における原状回復命令違反: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
相談は農業委員会に
農地転用の許可申請受付は、農業委員会で行なっています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
農業委員会事務局へメールを送信する
更新日:2019年07月01日