森林の伐採に関する手続き

更新日:2023年12月01日

森林を伐採したり開発したりするには、森林法に基づく手続きが必要です。

 

対象となる森林は?

手続きの必要な森林は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」にて確認することができます。

※令和5年12月1日より「静岡県森林情報共有システム」から移管しました。

どのような時に手続きが必要となるのでしょうか?

森林を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。竹林を除きます。
御自身の所有地でも、森林を伐採するときは事前に報告をすることが法律で定められています。

 

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の概要については、以下の林野庁リーフレット「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」をご参照ください。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDFファイル:497.8KB)

手続きの方法は?

伐採を行う前に必要なこと

「伐採及び伐採後の造林の届出書等」に必要事項を記入し、伐採・造林を行う森林が所在する市町の長に提出が必要です。

・提出期間:伐採を始める90日前から30日前まで。

・添付書類:

〇「(別添)伐採計画書」「伐採計画内訳書」

〇「(別添)造林計画書」「造林計画内訳書」※1

〇「伐採する森林の場所を示した位置図」 2

〇「届出者の確認書類」

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証等)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

〇他法令の許認可関係書類※3

〇「土地所有者が確認できるもの(伐採する場所の土地の登記事項証明書の写し等)」

〇「森林の所有者との関係を示す資料(森林の所有者以外の者が伐採作業をする場合のみ 立木売買契約書や委任状、同意書等の写し等)」

〇「隣接森林との境界関係書類」

〇「伐採及び集材に係るチェックリスト」「搬出系統図」※4

1 伐採方法が間伐の場合は不要。

2 伐採後に伐採跡地を森林以外の目的で活用する場合は、その事業計画等を添付していただく場合もあるので、まずは相談してください。

※3 該当する場合のみ。

※4 搬出を伴う主伐時のみ。

令和5年4月1日に伐採造林届の添付書類が統一されました。くわしくは以下のリーフレットをご参照ください。

伐採造林届添付書類の見直し令和5年4月1日施行(PDFファイル:226.3KB)

伐採を行った後に必要なこと

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に必要事項を記入し、伐採・造林を行う森林が所在する市町の長に提出が必要です。

・提出期間は、伐採又は造林が終わった日から30日以内。 ※5

・添付書類は、「報告書別紙(内訳)」「伐採前の写真」、「伐採後の写真」、「造林後の写真」など。

 ※5 伐採跡地を森林以外の目的で活用する場合、森林以外の目的に転用した後ではなく、必ず伐採が終わった後に、提出してください。

 

申請様式など

伐採及び伐採後の造林届出制度が令和4年4月1日から変更となりました。

制度の変更に伴い、伐採届や伐採後の状況報告書の様式が変更になり、記載内容及び添付資料がより詳細なものとなりました。

例として、伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する際に、伐採計画書及び造林計画書の添付が必須となりました。これまで、伐採と造林について、1枚の用紙にまとめられていましたが、完全に記載用紙を分け、届出を提出していただきます。

 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の各様式は下記のとおりです。

 

伐採及び伐採後の造林の届出書関係  ↓

 

伐採及び伐採後の造林の届出書(Excelファイル:76.5KB)

 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書関係  ↓

 

伐採や造林に係る状況報告書(Excelファイル:72.5KB)

 

伐採及び集材に係るチェックリスト  ↓

伐採及び集材に係るチェックリスト(Excelファイル:13.8KB)

 

(記載例)搬出系統図  ↓

(記載例)搬出系統図(PDFファイル:1.9MB)

 

※平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。↓

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式H29~(Excelファイル:35.9KB)

 

出典:林野庁森林整備部計画課森林計画指導班ホームページ資料(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

 

その他重要事項

 

 伐採後、開発する場合(1ヘクタール以上)

  • 県知事による林地開発許可が必要となりますので、下記担当窓口までお問い合わせください。
  • 担当窓口
    静岡県東部農林事務所 治山課
    静岡県沼津市高島本町1-3
    電話番号 055-920-2173
この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
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