漁業権について

更新日:2022年06月03日

漁業権とは

漁業権には、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。

  1. 共同漁業権は、一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用し、免許で定められた漁業を営む権利です。
  2. 区画漁業権は、魚類、のり、ワカメ、カキ等の養殖を行うため、一定の区画水面に施設(いけす網、のり・ワカメ網、カキ棚等)を敷設することが認められている権利で、共同漁業権漁場内の一部に免許されています。
  3. 定置漁業権は、魚類採捕のため、海面に漁具を定置して漁業を営むものに免許されるもので、魚類の入網を促すために設けられた保護区域を含めて比較的広い水面が設定されており、その他、小型定置網が沿岸各地に設置されています。

伊東市沿岸の共同漁業権について

伊東市沿岸の共同漁業権についての詳細
免許番号 漁業権者 主要対象魚種(漁業の名称)
共第3号 いとう漁業協同組合 いせえび、なまこ、あわび、さざえ、とこぶし、のり、てんぐさ、かじめ・あらめ、とさかのり、ふのり、わかめ、つのまた、はばのり、たこ、はまぐり、ばていら、うに、あさり、かき、ひじき、くぼがい、くまのこがい
磯魚刺網
つきいそ、いわし地びき網

共同漁業権漁場内においては各漁業協同組合が指定する魚、貝、藻類等の採捕は禁止されています。

漁業者以外の者が、漁業権対象種を採ると漁業権侵害により罰せられることがあります。

いか類採捕禁止について

いか類採捕禁止についての詳細
目的 産卵期のいかを保護し、培養を目的とするものです。
法的根拠 漁業法第120条(海区漁業調整委員会の指示)第1項の規定に基づくものです。
漁業法第120条第1項 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要であると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
対象者 漁民、非漁民、特定人、一般不特定人をといません。
禁止期間 4月1日~9月30日までの間
漁法(釣り方) すべての漁法を禁止
禁止区域 禁止区域については下記の禁止区域図をクリックしてください。
図中の赤色の円内で囲まれた海面でいか類に限り採捕を禁止しています。
また、この円内海面は、いか類の産卵に適した海藻群などがあり、毎年4月~5月にかけて漁業者により人工の産卵礁を造成しています。ただし、この円内海面であってもいか類の採捕を目的としていない魚釣りは、問題ありません。

違反した場合は、漁業法違反(第191条)により「1年以下の懲役若しくは、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」となる場合があります。

禁止区域図

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp