中小企業信用保険法第2条第5項4号(突発的災害(自然災害等))の認定について

更新日:2022年10月01日

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

指定期間

新型コロナウイルス感染症の影響におけるセーフティーネット保証4号の認定について、令和5年10月1日以降は資金使途を借換に限定し継続します。

(※)指定期間は調査の上、必要に応じて延長されます。

 

対象中小企業者

(イ)、(ロ)ともに該当すること。

(イ)指定地域において、1年間以上継続して事業を行っている中小企業者

(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【参考】中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号突発的災害(自然災害等))

なお、認定のほか、金融機関や信用保証協会の審査が別にあります。

必要書類

・認定申請書(様式第4号)

・申請書に記載した売上高等を証明する資料(例:試算表、売上台帳等)
 

注)申請のために新たに作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。

認定申請書(資金使途を借換に限定)

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