中小企業信用保険法第2条第5項4号(突発的災害(自然災害等))の認定について
セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
指定期間
令和4年12月30日(金曜日)まで
(※)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象中小企業者
(イ)、(ロ)ともに該当すること。
(イ)指定地域において、1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【参考】中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号突発的災害(自然災害等))
なお、認定のほか、金融機関や信用保証協会の審査が別にあります。
必要書類
・認定申請書(様式第4号)
・申請書に記載した売上高等を証明する資料(例:試算表、売上台帳等)
注)申請のために新たに作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。
認定申請書
認定様式(創業者等運用緩和の様式)
様式第4-2(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) (PDFファイル: 73.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課 商工労働係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
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更新日:2022年09月16日