児童手当
児童手当
支給対象
伊東市に住民登録をされている方で、国内に居住されている高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)のお子様を養育されている方
支給金額(1人あたり・月額)
区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律30,000円 |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生 | 10,000円 |
- ※第3子のカウントは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で、保護者が監護相当の世話をしており、生計費の負担がある子供を数えます。
支給要件
- 児童の国内居住要件(留学中の場合は除く)
- 児童と同居している者を優先(ただし、単身赴任等で、別居後も引続き父母が生計を同じくしている場合は除く)
- 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
- 児童福祉施設等への支給
支払日
2025年4月10日(木曜日)→2025年2月分・3月分
2025年6月10日(火曜日)→2025年4月分・5月分
2025年8月8日(金曜日)→2025年6月分・7月分
2025年10月10日(金曜日)→2025年8月分・9月分
2025年12月10日(水曜日)→2025年10月分・11月分
2026年2月10日(火曜日)→2025年12月分・2026年1月分
申請について(公務員の方は職場での申請になります)
出生・転入等された方
伊東市役所子育て支援課又は出張所でお手続きください。
支給開始は、申請された月の翌月分からの支給になります。
注意
- 出生、転入等が月末などの理由によりその月に申請できない場合は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をされれば、出生日、転出予定日の翌月から支給されます。
- 出生届を伊東市外や休日、時間外に提出された方は、忘れずに児童手当(子ども医療費、誕生祝金(対象者の方のみ))の申請を行ってください。
施設管理者の方・里親の方
伊東市役所子育て支援課でお手続きください。
お手続きに必要なもの
・通帳又はキャッシュカード等、請求者名義の口座がわかるもの
・保険証又は資格確認証等、請求者の加入健康保険のわかるもの
・マイナンバーカード又は通知カード(請求者と配偶者のもの)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(請求者以外の方が申請する場合のみ)
※その他、状況に応じて必要な書類があります
届け出について
児童手当受給者や配偶者、児童に以下の変更事項があった方は届出が必要です。
変更後、すみやかに伊東市役所子育て支援課まで届出をお願いします。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき(第3子のカウントの対象となっている22歳に達する日以降の3月31日までの間にある子を含む)
- 市外に住んでいる配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚等により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する方で、受給者の加入する年金が変わったとき(届出の際、受給者の新しい保険証が必要です)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届について
令和4年6月から現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
・児童と別居されている方
・受給者が児童の父母以外の方(孫を養育している方など)
・同居優先で認定された方(離婚調停中の方)
・住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方
・児童の兄姉など(大学生年代の子)の職業が「無職・その他」の方
・その他、伊東市から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に、現況届の提出についての案内・現況届・必要な申立書を送付します。提出がない場合には8月分以降の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
※期日までに提出がない場合、8月定時支払い(6・7月分の手当支給)から支払い差し止めとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て支援課 子育て支援係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する
更新日:2025年08月26日