児童手当
児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変わります。
これにより、申請が必要な場合と申請不要な場合がありますので、以下の詳細をご確認ください。
令和6年度児童手当制度改正(令和6年10月分以降)についてはこちら
児童手当(令和6年9月分まで)
支給対象
伊東市に住民登録をされている方で、国内に居住されている中学3年生まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)のお子様を養育されている方
支給金額(1人あたり・月額)
- 受給者の所得額により、手当額が異なります。
- 2022年(令和4年)6月から所得上限限度額が新設されました。下記表の所得上限額を超える場合、令和4年6月以降の手当は支給されません。
- 児童手当が支給されなくなった後に、所得額が減少したことや扶養人数が増えたこと等により所得上限額を下回った場合、再度児童手当を受給することができます。該当の方は改めて認定請求書を伊東市子育て支援課に提出してください。
扶養親族等の数 | 所得制限額(注釈2) | 所得上限額(注釈3) | ||
---|---|---|---|---|
所得額(万円) | 収入の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
収入の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当支給金額詳細
- (注釈1)第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
- (注釈2)所得制限は2012年6月分から導入されています。
- (注釈3)所得上限限度額は2022年6月分から導入されています。
支給要件
- 児童の国内居住要件(留学中の場合は除く)
- 児童と同居している者を優先(ただし、単身赴任等で、別居後も引続き父母が生計を同じくしている場合は除く)
- 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
- 児童福祉施設等への支給
支払日
2024年10月10日(木曜日)→2024年6月分~9月分
2024年12月10日(火曜日)→2024年10月分・11月分
2025年2月10日(月曜日)→2024年12月分・2025年1月分
2025年4月10日(木曜日)→2025年2月分・3月分
2025年6月10日(火曜日)→2025年4月分・5月分
2025年8月8日(金曜日)→2025年6月分・7月分
申請について(公務員の方は職場での申請になります。)
出生・転入等された方
支給開始は、申請された月の翌月分からの支給になります。
注意
- 出生、転入等が月末などの理由によりその月に申請できない場合は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をされれば、出生日、転出予定日の翌月から支給されます。
- 出生届を伊東市外や休日、時間外に提出された方は、忘れずに児童手当(子ども医療費、誕生祝金(対象者の方のみ))の申請を行ってください。
施設管理者の方・里親の方
伊東市役所子育て支援課にて申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 通帳(請求者名義のもの)
- 請求者の保険証(請求者以外の保険証では受付できません。)
- マイナンバーカード、通知カード又はマイナンバー記載の住民票等(請求者と配偶者のもの)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(請求者以外の方が申請する場合のみ)
- その他、状況に応じて必要な書類があります。
届出について
児童手当受給者や配偶者、児童に以下の変更事項があった方は届出が必要です。
変更後、すみやかに伊東市役所子育て支援課まで届出をお願いします。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 市外に住んでいる配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚等により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童を養育する方で、受給者の加入する年金が変わったとき(届出の際、受給者の新しい保険証が必要です)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届について
令和4年6月から現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所と異なる住所に住んでいる方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 養育する児童と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、伊東市から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に、現況届の提出についての案内・現況届・必要な申立書を送付しています。提出がない場合には6月分以降の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て支援課 子育て支援係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する
更新日:2024年08月29日