児童手当

更新日:2025年08月26日

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児童手当

支給対象

 伊東市に住民登録をされている方で、国内に居住されている高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)のお子様を養育されている方

支給金額(1人あたり・月額)

児童手当支給金額詳細

区分 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 一律30,000円
3歳から小学校修了前 10,000円
中学生 10,000円
高校生 10,000円
  • ※第3子のカウントは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で、保護者が監護相当の世話をしており、生計費の負担がある子供を数えます。

支給要件

  1. 児童の国内居住要件(留学中の場合は除く)
  2. 児童と同居している者を優先(ただし、単身赴任等で、別居後も引続き父母が生計を同じくしている場合は除く)
  3. 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
  4. 児童福祉施設等への支給

支払日

2025年4月10日(木曜日)→2025年2月分・3月分

2025年6月10日(火曜日)→2025年4月分・5月分

2025年8月8日(金曜日)→2025年6月分・7月分

2025年10月10日(金曜日)→2025年8月分・9月分

2025年12月10日(水曜日)→2025年10月分・11月分

2026年2月10日(火曜日)→2025年12月分・2026年1月分

申請について(公務員の方は職場での申請になります)

出生・転入等された方

伊東市役所子育て支援課又は出張所でお手続きください。 

支給開始は、申請された月の翌月分からの支給になります。

注意
  •  出生、転入等が月末などの理由によりその月に申請できない場合は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をされれば、出生日、転出予定日の翌月から支給されます。
  • 出生届を伊東市外や休日、時間外に提出された方は、忘れずに児童手当(子ども医療費、誕生祝金(対象者の方のみ))の申請を行ってください。

施設管理者の方・里親の方

伊東市役所子育て支援課でお手続きください。

お手続きに必要なもの

・通帳又はキャッシュカード等、請求者名義の口座がわかるもの
・保険証又は資格確認証等、請求者の加入健康保険のわかるもの
・マイナンバーカード又は通知カード(請求者と配偶者のもの)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(請求者以外の方が申請する場合のみ)
※その他、状況に応じて必要な書類があります

届け出について

児童手当受給者や配偶者、児童に以下の変更事項があった方は届出が必要です。

変更後、すみやかに伊東市役所子育て支援課まで届出をお願いします。

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき(第3子のカウントの対象となっている22歳に達する日以降の3月31日までの間にある子を含む)
  • 市外に住んでいる配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚等により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 3歳未満の児童を養育する方で、受給者の加入する年金が変わったとき(届出の際、受給者の新しい保険証が必要です)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住む父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届について

令和4年6月から現況届の提出が原則「不要」となりました。

ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

・児童と別居されている方
・受給者が児童の父母以外の方(孫を養育している方など)
・同居優先で認定された方(離婚調停中の方)
・住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方
・児童の兄姉など(大学生年代の子)の職業が「無職・その他」の方
・その他、伊東市から提出の案内があった方

提出が必要な方には6月に、現況届の提出についての案内・現況届・必要な申立書を送付します。提出がない場合には8月分以降の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

※期日までに提出がない場合、8月定時支払い(6・7月分の手当支給)から支払い差し止めとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp