軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
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軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2、要介護1から要介護3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人や、その福祉用具貸与が特に必要と認められる場合には、ケアマネジャーが所定の手続きを行うことによって例外的に貸与を受けられる場合があります。
介護保険を利用して、軽度者に対する福祉用具貸与を行う場合には、以下の「軽度者申請マニュアル」をご参照のうえ、利用開始予定日までに申請書及び必要書類の提出をお願いいたします。
やむを得ない理由により提出が遅れる場合には、高齢者福祉課へご連絡ください。
連絡がない場合、または連絡があっても正当な理由なく期日を過ぎる場合、利用開始日に遡って保険給付を受けることはできませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
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更新日:2026年01月26日