要介護認定を受けている方等の障害者控除対象認定について

更新日:2021年11月16日

身体障害者手帳が交付されていない場合でも、65歳以上の方で、寝たきりや認知症等により障害の程度が障害者に準ずるものとして認められる場合には、確定申告などにより所得税や市県民税の所得控除を受けることができます。
伊東市では、下記に該当する場合に、ご本人又はご家族などからの申請により、確定申告時に必要となる認定書を発行します。

要介護度及び要介護認定に係る主治医意見書の記載により下記のいずれかに該当する場合、障害者控除対象認定書を発行します。

  • 要介護1以上かつ認知症高齢者の日常生活自立度が2または3
  • 要介護1以上かつ障害高齢者の日常生活自立度がAまたはB

要介護度及び要介護認定に係る主治医意見書の記載により下記のいずれかに該当する場合、特別障害者控除対象認定書を発行します。

  • 認知症高齢者の日常生活自立度4又はM
  • 要介護4以上かつ障害高齢者の日常生活自立度がB又はC
  • 障害高齢者の日常生活自立度がCで、かつ6ヶ月以上寝たきりである

上記については、所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。

申請について

申請は伊東市役所高齢者福祉課(介護保険係)の窓口または郵送で受け付けます。
障害者控除対象者認定申請書に署名(署名が難しい場合は、記入・押印)の上、ご提出ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
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高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp