災害時協力井戸登録制度について

更新日:2025年06月06日

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大規模災害が発生した場合、断水などにより、生活に欠かせない水の供給が十分に行われない場合があります。

このため、身近なところにひとつでも多くの生活用水(トイレ、風呂、洗濯等の日常生活に利用する水)の水源を確保するため、市民や事業者が所有する井戸のうち、災害に伴う断水時に、善意によって開放していただける井戸を登録する「災害時協力井戸登録制度」を開始します。

災害時には、地域の皆様の助け合い、自助・共助が必要となります。

災害時登録井戸制度への御理解・御協力をお願いします。

 

※登録をしていただいた井戸は、市ホームページなどを活用し広く周知いたします。

災害時協力井戸とは

井戸を所有している市民、事業所の皆様に登録申請していただいた井戸を「災害時協力井戸」として登録し、市ホームページ等で井戸の情報について公開します。災害時に断水が起きた場合は、近隣住民の方々に井戸を開放していただき、生活用水を提供していただきます。

※公開する情報は、井戸の所在地や井戸の設備に関する内容となります。

登録について

【条件について】

・市内に所在していること。

・安全に利用できる環境となっていること。

・現在使用しており、登録後も引続き使用する井戸であること。

・災害時に、地域住民等に無償で井戸水を提供できること。

・地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在地等(井戸の所在地や設備など)を市が公表することに同意すること。

・井戸が所在する地域の自主防災会と、平時から連携すること。

 

【届出について】

・伊東市災害時協力井戸登録申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、危機対策課(市役所7階)に御持参ください。(認印が必要です。)

危機対策課で受付した後、必要に応じて職員による現地調査を行い、登録が可能であると判断した場合には、伊東市災害時協力井戸登録決定通知書(第2号様式)により通知し、伊東市災害時協力井戸として登録します。

※登録後、井戸の所在地や設備について明記した一覧表をホームページに掲載します。

登録期間について

・登録期間は、登録の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとします。登録の有効期間が満了する前には、災害時協力井戸登録継続確認書(第3号様式)により、登録継続の意思を確認し、継続の意思があるときは、有効期間を3年間延長するものとします。

・井戸の登録情報に変更が生じた場合には、伊東市災害時協力井戸登録変更申請書(第4号様式)を速やかに提出してください。

災害時協力井戸を利用する方へ

災害時協力井戸の利用は、災害発生時に長時間の断水により水の確保が困難になった場合に限ります。井戸の利用は所有者の善意によるものでありますので、利用に当たっては次の事項を遵守していただくようお願いします。

・井戸の利用に当たり、所有者から運用上の指示を受けた際には、その指示に従ってください。

・井戸水は、飲用や炊事には使用しないでください。

・井戸水の利用により、何らかの被害を受けた場合でも、市及び所有者はその責めを負いません。

申請様式