耐震改修促進法による建築物の耐震化

更新日:2023年01月13日

伊東市耐震改修促進計画の策定について

計画の策定にあたって

 伊東市耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1項に基づき、予想される大規模地震に対する市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために策定したものです。
 伊東市耐震改修促進計画は、以下よりダウンロード(PDFファイル)できます。

伊東市耐震改修促進計画

関連リンク

耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について

※伊東市が所管する建築物は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限ります。

伊東市所管以外の建築物については、静岡県が所管行政庁として公表しております。
以下のページをご覧ください。

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、以下のもの

(1)要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

※全て静岡県が所管する建築物になります。

(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

緊急輸送ルートの沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの

耐震診断の結果

緊急輸送ルート沿道建築物

地震に対する安全性が不足していても、それをもって違反建築物とは扱われません。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1761~1763
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建築住宅課のメールアドレス kenchiku@city.ito.shizuoka.jp