固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合

更新日:2026年03月16日

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概要

固定資産(土地・家屋)を所有されていた方が亡くなられた場合は「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届」の提出が必要です。

亡くなられた方が所有されていた固定資産(土地・家屋)は、相続登記が完了するまでの間、相続人全員の共有財産として扱われます。

固定資産の現所有者を申告していただき、翌年度からの固定資産税・都市計画税の納税通知書等を「現所有者申告者(相続人代表者)」の方に送付します。

申請要件

  • 相続人が決まっていない等の理由で相続登記(未登記家屋の場合は「未登記家屋所有者変更申告書」の提出)が完了していない場合
  • 相続人は決まったが、年内(12月31日)までに上記書類の提出が難しい場合

申告について

「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届(下記よりダウンロード可能)」を記入のうえ、必要書類を添えて課税課までご提出ください。(郵送可)

※電子申請は対応しておりませんのでご了承ください。

印刷ができない場合

窓口でのお渡しか郵送にて届出書をお送りします。

窓口で受取希望

伊東市役所2階 課税課資産税係

までお越しください。

郵送で受取希望

お電話か下記フォームからお申し込みください。

下記フォームについてはお手持ちのスマートフォンで左の二次元コードを読み取るか、下記をクリックすると申請フォームが開きます。

受付後、郵送にて申告書を送付させていただきます。

「相続人代表者指定届」  送付申込フォーム

「相続人代表者指定届」送付申込フォーム

注意事項

相続放棄した場合

申告の必要はありませんが、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

納付方法について

被相続人(亡くなった方)の納付方法が「口座振替」で、引き続き口座振替を希望される場合は、上記申告書提出後、改めて口座振替の手続き必要となりますのでご注意ください。 

相続登記や相続税について

この申告は固定資産税(市税)に関する手続きであり、相続登記や相続税(国税)とは連携しておりません。

相続登記については法務局、相続税については税務署に、それぞれお問い合わせください。 

相続登記等について

「相続登記」(未登記家屋については「未登記家屋所有者変更申告書」の提出)が12月31日までに完了した場合には、次年度の納税通知書は新所有者に送付されます。
 

〔相続登記が義務化されました〕 2024年(令和6年)4月1日~

必ず法務局への申請をお願いします。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp