固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合
概要
固定資産(土地・家屋)を所有されていた方が亡くなられた場合は「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届」の提出が必要です。
亡くなられた方が所有されていた固定資産(土地・家屋)は、相続登記が完了するまでの間、相続人全員の共有財産として扱われます。
固定資産の現所有者を申告していただき、翌年度からの固定資産税・都市計画税の納税通知書等を「現所有者申告者(相続人代表者)」の方に送付します。
申請要件
- 相続人が決まっていない等の理由で相続登記(未登記家屋の場合は「未登記家屋所有者変更申告書」の提出)が完了していない場合
- 相続人は決まったが、年内(12月31日)までに上記書類の提出が難しい場合
申告について
「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届(下記よりダウンロード可能)」を記入のうえ、必要書類を添えて課税課までご提出ください。(郵送可)
※電子申請は対応しておりませんのでご了承ください。
印刷ができない場合
窓口でのお渡しか郵送にて届出書をお送りします。
窓口で受取希望
伊東市役所2階 課税課資産税係
までお越しください。
郵送で受取希望
お電話か下記フォームからお申し込みください。
下記フォームについてはお手持ちのスマートフォンで左の二次元コードを読み取るか、下記をクリックすると申請フォームが開きます。
受付後、郵送にて申告書を送付させていただきます。
「相続人代表者指定届」送付申込フォーム
注意事項
相続放棄した場合
申告の必要はありませんが、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。
納付方法について
被相続人(亡くなった方)の納付方法が「口座振替」で、引き続き口座振替を希望される場合は、上記申告書提出後、改めて口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。
相続登記や相続税について
この申告は固定資産税(市税)に関する手続きであり、相続登記や相続税(国税)とは連携しておりません。
相続登記については法務局、相続税については税務署に、それぞれお問い合わせください。
相続登記等について
「相続登記」(未登記家屋については「未登記家屋所有者変更申告書」の提出)が12月31日までに完了した場合には、次年度の納税通知書は新所有者に送付されます。
〔相続登記が義務化されました〕 2024年(令和6年)4月1日~
必ず法務局への申請をお願いします。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課 資産税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

更新日:2026年03月16日