建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更

更新日:2026年03月16日

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売買、相続、贈与等による納税義務者の名義変更手続き

 未登記家屋の所有者名義を変更したときは、「未登記家屋所有者名義変更届」による届け出が必要です。
届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

届出が必要な理由

登記してある家屋は、所有権移転登記すると、地方税法の規定により、その旨を法務局が市へ通知することとなっているため市は、所有者が変更されたことがわかります。

しかしながら未登記家屋はそもそも法務局への届出を行っていない家屋となりますのでこの名義変更届を提出していただかないと、所有者名義の変更が把握できないためです。 

申告書のダウンロード

こちらから様式をダウンロードして添付書類とともに提出してください。

電子申告には対応しておりませんので、郵送か窓口での届出をお願いいたします。

ダウンロードができない場合

ダウンロード、印刷等ができない環境がある方は郵送で申告書を送付いたします。

お電話にて申し込みをお願いします。

注意事項

名義変更の内容(売買・相続等)によって、添付書類が異なります。

様式をご覧になるか課税課資産税係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp