医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について【2018年度課税分から適用】

更新日:2022年11月17日

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を、年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額について所得控除(医療費控除)を受けることができます。
本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

対象となる医薬品

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象です。
 セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

対象となる方

 一定の取組として、以下の具体例のうち1つを受けていれば適用されますが、一定の取組を行ったことを明らかにする証明書類が必要となります。

具体例

  • 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
  • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

証明書類の必要記載

  1. 氏名
  2. 一定の取組を行った年
  3. 保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名

関連ページ

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