セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が効果的なものに重点化されるとともに、適用期限が令和9年度まで延長されました。また、確定申告における手続きが簡素化されました。
※ 改正後 | 改正前 | ||||||||
適用期間 | 令和4年1月1日~ 令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~ 令和3年12月31日 | |||||||
必要な手続き |
・健康保持増進及び疾病の予防取組(予防接種等、以下「取組」という。)に関する書類の確定申告書への添付は不要 ・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
・取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付 |
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※令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用
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課税課 市民税係
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静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2022年01月25日