産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

更新日:2023年12月15日

産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。(令和6年1月受付開始)

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産(予定)の伊東市国民健康保険被保険者の方が対象です。

※当制度における『出産』とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。

減額となる保険税

出産する方の所得割額と均等割額

※減額届出しても、税額が変わらない可能性があります。

国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。

賦課限度額に達している世帯において、当制度による税額減額を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんので、御了承ください。

保険税が減額される期間

単胎妊娠:出産(予定)日の前月から4か月間

多胎妊娠:出産(予定)日の3か月から6か月間

届出方法

世帯主、出産被保険者、出産被保険者と住民票上同一世帯の方(住民票上別世帯の方が届出をする場合は、出産被保険者が属する世帯の世帯主からの委任状が必要となります。)

届出先

伊東市保険年金課国民健康保険係

届出可能な時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。また、出産後の届出も可能です。

ただし、令和5年度においては、令和6年1月から受付を開始いたします。

届出の方法

以下の必要書類を持参の上、伊東市役所保険年金課国民健康保険係の窓口に届出書を提出してください。

◆必要書類
共通書類

・届出者の身分証明書

・出産被保険者が属する世帯における世帯主のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)

・出産被保険者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)

・出産被保険者が伊東市国民健康保険に加入していることが分かる書類(国民健康保険証等)

出産予定の方 ・『妊娠した方』、『出産予定日』、『単胎妊娠又は多胎妊娠の別』を明らかにすることができる書類(母子保健手帳等)
出産した方 ・『妊娠した方』、『出産日』、『出産した方と当該出産に係る子との身分関係』を明らかにすることができる書類(母子保健手帳等)
死産・流産した方 ・『妊娠した方』及び『死産のあった日』を明らかにすることができる書類(死胎埋火葬許可証、医療機関が発行した死産証書等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp