後期高齢者医療制度

更新日:2024年04月01日

後期高齢者医療制度について

 2006年6月21日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律により、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称を改められ、高齢者に適切な医療の給付を行うための新たな制度が創設されました。

制度の概要

 ここでは制度の大まかな説明をします。詳しくは制度の運営を行う静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

対象となる方

  1. 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
  2. 65歳以上で、身体障害者手帳1〜3級(及び4級の一部)・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級または2級のいずれかを交付されている方で、申請をされた方
  3. 65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方 

保険証について

 現在お使いいただいている保険証は藤色の保険証です。

 この保険証は、2024年7月31日まで使えます。

今後75歳になる方は、75歳の誕生日を迎える前の月に保険証をお送りいたします。75歳の誕生日から新しい保険証で医療を受けて下さい。

 なお、有効期限の過ぎた保険証は、自分で処分することができます。細かく裁断するなどして、個人情報が漏れないように注意して処分してください。

保険料について

1 保険料の納付方法について

年金の受給額などにより、納付方法が異なります。

納付方法
名称 対象者 納付方法 納付時期
特別徴収 特別徴収の対象となる1種類の年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方 年金から天引き 年金の支給月 (偶数月)
(4月・6月・8月は、仮徴収期間)
普通徴収 上記以外の方 納付書または 口座振替 8月から3月までの各月の月末

4月2日以降に75歳になった方や県外から転入した方など、新たに被保険者となった方は、当初は普通徴収となります。

上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申出により口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、納入通知書・口座番号が分かるもの(預金通帳など)・口座の登録印をご持参のうえ、指定金融機関(下記参照)にて、口座振替の依頼をお手続きいただき、口座振替依頼書のお客様控えと認印をご持参のうえ、保険年金課又は各出張所にて、納付方法変更の申出をしてください。
 なお、これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた方でも、改めて手続きし直す必要がございますので、ご注意ください。

口座振替の可能な指定金融機関

  • 三井住友銀行
  • 静岡銀行
  • スルガ銀行
  • 清水銀行
  • 静岡中央銀行
  • 三島信用金庫
  • 静岡県労働金庫
  • 富士伊豆農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行

お支払いただいた保険料は、所得税や住民税を算出する際の社会保険料控除の対象となります。

1. 保険料は、本人または同一生計の配偶者、親族の負担すべきものに限ります。

2.口座振替の場合は、保険料を支払った方が控除を受けることができます。

2 保険料の計算について

 保険料は各都道府県の広域連合ごとに、均等割額と所得割額を合計して個人ごとに決まります。保険料を決める基準については、都道府県内で均一となります。

 なお、静岡県の令和6・7年度の均等割額と所得割額は下の表のとおりです。

保険料(限度額80万円※1)= 均等割額 47,000円 + 所得割額 前年の基準総所得×9.49%※2

※1 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円となります。

・昭和24年3月31日以前に生まれた者

・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に到達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。

※2 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%となります。

均等割の軽減

 所得の低い方は、世帯の所得に応じて下の表のとおりの軽減措置がとられます。

 2024年4月1日以降の軽減措置の内容は以下のとおりです。

軽減割合
軽減割合 世帯主と全ての被保険者の総所得金額等の合計額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
5割 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
2割 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))

今まで健康保険組合や共済組合など、会社の医療保険の被扶養者だった方の保険料

 今まで健康保険組合や共済組合など、会社の医療保険の被扶養者だった方も保険料を納めることになります。

 ただし、均等割額のみが課せられ、この均等割額は、後期高齢者医療制度の対象となってから2年間に限り5割軽減されます。

軽減を受けるためには、非課税年金(障害年金、遺族年金等)のみの収入の方は、簡易申告(所得がないという申告)をする必要があります。非課税年金の場合、所得としてみなされないので、年金保険者からの報告がありません。このため、申告をされませんと未申告者として軽減措置の該当となりません。

後期高齢者医療制度の自己負担割合について

医療機関等にかかるときの医療費の自己負担割合は次のとおり、所得区分に応じて1割、2割又は3割となります。

所得区分に応じた自己負担割合
所得区分 自己負担割合 対象となる被保険者
現役並み所得者3※1 3割 住民税の課税所得金額が690万円以上※2の被保険者やその人と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者2※1 住民税の課税所得金額が380万円以上※2の被保険者やその人と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者1※1 住民税の課税所得金額が145万円以上※2の被保険者やその人と同じ世帯にいる被保険者
一般2 2割

〈世帯内の被保険者が1名の場合〉

住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者

〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉

住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員​​

一般1 1割 他の所得区分に該当しない世帯
低所得者2 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1.の人を除く)
低所得者1 世帯全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者

※1 現役並み所得者の人であっても次のいずれかの場合には「一般」の区分になります。

 (1) 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者が世帯内におり、かつ、世帯内の被保険者の前年(1月から7月までにおいては前々年)の旧ただし書き所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合

 (2) 次のいずれかに該当する人で、申請によって認められた場合(確定申告または住民税申告により、該当することが確認できる場合は、申請不要)

  ア 同じ世帯にいる被保険者の人数が1人のみで、その人の収入合計額が383万円未満の場合

  イ 同じ世帯にいる被保険者の人数が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合

  ウ 同じ世帯にいる被保険者の人数が1人のみであって世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合で、被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計額が520万円未満の場合

※2 前年(1月~7月は前々年)の12月31日時点で世帯主であって、同じ世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得については10万円を控除した金額(0円を下回る場合には0円とする)によるものとする)が38万円以下である人に限る。)がいる被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。

 (1) 基準日現在で16歳未満の世帯員の人数×33万円

 (2) 基準日現在で16歳以上19歳未満の世帯員の人数×12万円

高額療養費の支給

同じ月に医療機関等に支払った自己負担額が一定の金額(以下「自己負担限度額」という。)を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として広域連合が支給します。

自己負担限度額(月額)
所得区分

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3 252,600円+(医療費−842,000円)×1%※1〈140,100円〉
現役並み所得者2 167,400円+(医療費−558,000円)×1%※1〈93,000円〉
現役並み所得者1 80,100円+(医療費−267,000円)×1%※1〈44,400円〉
一般2

18,000円または※36,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方※2

(年間上限額144,000円)

57,600円※1

〈44,400円〉

一般1 18,000円※2(年間上限額144,000円)

57,600円※1

〈44,400円〉

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※1 過去12か月以内に自己負担額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈〉内の金額となります。

※2 年間の上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。毎年11年頃に仮算定を行い、過去に高額療養費の申請をしたことがある人に対しては1月末に自動で同一口座に支給し、それ以外の人には2月頃に申請書を送付します。

※3 2割負担となる方は、令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担額を3,000円までに抑えます。

入院時の食事代

 入院したときの食事代は、次のとおり入院した人の世帯の所得区分によって負担額(標準負担額)が決められます。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 一食当たりの食費
現役並み所得者・一般2・1 460円
低所得者1、2に該当しない指定難病患者等※1 260円
低所得者2※2 90日までの入院 210円
90日を超える入院の91日目以降※3 160円
低所得者1※2 100円

※1 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者を含む。(平成28年4月1日以降、合併症等により同日内に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象になります。)

※2 低所得者2、1の食費を適用するためには減額認定証の交付申請を行い、認定されることが必要です。ただし、医療機関等でオンライン資格確認を受けることができる場合は申請不要です。

※3 過去12か月間で、区分2(低所得者2)の認定を受けている期間の入院日数が対象です。また、90日を超えた後、長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定されることが必要です。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

 

 療養病床に入院する人は、次のとおり食事代の他に居住費が必要になります。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 医療の必要性の低い人 医療の必要性の高い人   
  指定難病患者

食費(1食)

居住費(1日)

食費(1食)

居住費(1日)  食費(1食) 居住費(1日) 
現役並み所得者
一般2・1
460円※2 370円 460円※2 370円 260円 0円
低所得2※1 210円 370円 210円 370円 210円 0円
160円※3 160円※3
低所得1※1 130円 370円 100円 370円 100円 0円
老齢福祉年金受給者※1 100円 0円 100円  0円 100円 0円
境界層該当者※1

※1 低所得者2、低所得者1、老齢福祉年金受給者及び境界層該当者については減額認定証の交付申請をし、認定されることが必要です。ただし、医療機関等でオンライン資格確認を受けることができる場合は申請不要です。

※2 一部医療機関では420円となります。

※3 過去12か月間で、区分2(低所得者2)の認定を受けている期間の入院日数が90日を超えた人で、長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当と認定された人が対象です。長期該当は申請月の翌月から適用となります。

高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

補装具等の医療費の支給

 医師の指示により補装具等を購入した場合は、その費用を本人が一時全額負担した後、療養費支給申請書等を保険年金課に提出することで、自己負担分を除いた金額が広域連合から払い戻されます。

訪問看護療養費

 訪問看護を利用したときは、費用の1割、2割または3割を負担します。

葬祭費

 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対し、申請に基づき5万円が支給されます。なお、申請には葬祭を行ったことが分かる書類(会葬礼状の写し、葬儀一式の領収書の写し等)が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1624
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp