保険証の廃止(新規発行の終了)について

更新日:2025年04月01日

ページID : 12995

従来の保険証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行(紛失による再交付等を含む)ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。

現在お手元にある保険証について

発行済の保険証(令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証)については、法改正の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。

※静岡県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、保険証の内容(住所や負担割合等)に変更が無い限り、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や医療機関受診における負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名・被保険者番号・負担割合等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

75歳の誕生日を迎える人について

令和6年12月1日までに誕生日を迎える人

令和6年10月中旬に、後期高齢者医療被保険者証を郵送しています。

令和6年12月2日以降に誕生日を迎える人

誕生日の前の月までに、資格確認書を送付します。

マイナ保険証の利用について

お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を使用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

詳細については、以下の厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)

マイナ保険証の登録について

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

本市ウェブサイトにおける案内ページはこちら

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)