紙の保険証の廃止について

更新日:2025年08月01日

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紙の保険証は廃止されました

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。

保険証の代わりとなる「資格確認書」をお渡しします

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を医療機関等に提示することで、紙の保険証と同じように受診できます。

※マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、円滑に移行する期間を確保するため、令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、資格確認書を交付することになりました。

資格確認書の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年8月更新(令和7年7月郵送)の資格確認書の有効期限(令和8年7月31日)を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や医療機関受診における負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名・被保険者番号・負担割合等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、令和7年8月更新(令和7年7月郵送)の資格確認書の有効期限(令和8年7月31日)を迎える前に、資格確認書を送付する予定です(申請は不要)。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

75歳の誕生日を迎える人について

誕生日の前の月までに、資格確認書を送付します。

※マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していますが、円滑に移行する期間を確保するため、令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、資格確認書を交付することになりました。

マイナ保険証の利用について

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。

医療機関等を受診する際は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を使用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

詳細については、以下の厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)

マイナ保険証の登録について

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

本市ウェブサイトにおける案内ページはこちら

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)