選挙人名簿について

更新日:2019年07月01日

 選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。

 選挙人名簿への登録は、年4回(3月・6月・9月・12月の1日現在)と選挙の行われるつど、選挙管理委員会が行っています。
 登録されるためには、登録の基準となる日現在において次の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること(選挙権年齢の引下げについては、以下のリンク「18歳選挙権・選挙権年齢の引下げについて」をご覧ください。)
  2. 当該市区町村の区域内に住所を有すること
  3. 住民票が作成された日(転入については、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上当該市区町村の住民基本台帳に登録されていること

(注意) 選挙人名簿への登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転などの届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

但し、以下の事項に該当する人は、投票できません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中の人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に収賄の罪で刑に処せられ、その実刑期間中及びその後5年間(執行猶予のときは執行猶予期間)を経過していない人
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票又は国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
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