農地転用について

更新日:2023年04月01日

農地転用とは

伊東市内農地

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画性質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路などの用地に転換することを言います。

農地転用には、農地法第4条または農地法第5条に基づく許可が必要です。

農地転用許可制度

 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外の土地とされると元にもどすことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行なわれるようにしています。

農地法第4条と農地法第5条の違い

農地法第4条と農地法第5条の違い
農地法 許可が必要な場合 許可申請者
第4条 自分の農地を転用する場合

転用を行う者(農地所有者等)

第5条 事業者等が農地を買って(または借りて)転用する場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)

 

主な許可基準

立地基準(立地の選定)

転用候補地の農地区分から許可の可否を審査します。

・農用地区域内農地・・・原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を設置する場合等は許可

・甲種農地・・・原則として不許可。ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

・第1種農地・・・原則として不許可。ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

・第2種農地・・・周辺の他の土地に立地することが困難場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

・第3種農地・・・原則として許可

一般基準(その他の審査事項)

・事業実施の確実性

農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか(他法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等)を審査します。

・被害防除

周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められるかどうか(土砂の流出等の災害発生のおそれ、農業用用排水の機能障害等)を審査します。

・効率的、総合的な農地利用

農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあるか、また農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあるかを審査します。

・一時転用

仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に当該土地が農地として利用できる状態に回復されるかどうか等を審査します。

審査基準については、農地法に係る伊東市審査基準をご覧ください。

申請から許可までの流れ

受付期間:毎月20日まで(20日が土日祝日の場合はその前日)

現地調査・審査:受付翌月の10日前後

許可書交付:審査日の翌日以降(転用面積が30アールを超える案件は、農業委員会ネットワーク機構への意見徴収後)

申請書提出先:伊東市農業委員会事務局

申請書・添付書類

申請書

農地法第4条許可申請書(Wordファイル:22.5KB)

農地法第5条許可申請書(Wordファイル:83KB)

添付書類については、下記の添付書類一覧をご確認ください。

農地法第4条・5条申請書添付書類一覧(PDFファイル:159.9KB)

申請内容によっては、上記以外の書類も必要となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

無断転用には厳しい罰則

 許可を受けないで無断に農地の転用をした場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)

また罰則の適用もあります。(農地法第64条、第67条)

1.違反転用: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

2.違反転用における原状回復命令違反: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

相談は農業委員会に

 農地転用の許可申請受付は、農業委員会で行なっています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
農業委員会事務局へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp