先端設備等導入計画の認定受付について

更新日:2023年07月24日

制度の概要

伊東市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けております。
認定を受けた場合、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税の軽減特例を受けることが可能です。

新着情報

・本制度の改正に伴い、令和5年4月1日より税制特例の内容や申請に係る手続き、申請様式が新しくなりました。ご申請の際は旧様式を使用しないようご注意ください。

【旧制度】令和5年3月31日までに取得された設備

【新制度】令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備

伊東市の導入促進基本計画

 伊東市では、生産性向上特別措置法が施行(2018年6月6日)後、速やかに経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、2018年6月19日付で同意を得ました。

なお、法律改正に伴う計画の変更については現在協議中です。

先端設備等導入計画の認定

 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。先端設備等導入計画の認定申請方法等詳細については「先端設備等導入計画策定の手引き」を御参照ください。

 認定申請に係る提出書類につきましては、以下の通りとなります。
 

  1. 【様式22号】先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による確認書
  3. 市県民税又は法人市民税の納税証明書(注釈1)
  4. 投資計画に関する確認書
  5. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. リース契約見積書(注釈2
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(注釈2)

 

  • (注釈1) 本社が他市の場合
    その自治体の4.市県民税又は法人市民税の納税証明書を提出してください。
  • (注釈2) 設備を所有権移転外リース契約等により取得する場合
    6.リース契約見積書及び7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを提出してください。

特例措置(令和5年4月1日以降取得)

賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減

賃上げ表明有り:4年間又は5年間、課税標準を1/3に軽減

→令和6年3月末までに取得:5年間、令和7年3月末までに取得:4年間

先端設備等導入計画等の様式(令和5年4月)

経営革新等支援機関等による確認書

税制措置の対象となる設備を含む場合の様式

賃上げ方針を表明する様式(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

産業課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1735
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp