中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2022年05月31日

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業所等が認定を受けることが可能です。
 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融機関の支援、現在ある国の一部補助事業の優先採択等の支援を受ける事が可能です。

伊東市の導入促進基本計画

 伊東市では、生産性向上特別措置法が施行(2018年6月6日)後、速やかに経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、2018年6月19日付で同意を得ました。

なお、法律改正に伴う計画の変更については現在協議中です。

先端設備等導入計画の認定

 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。先端設備等導入計画の認定申請方法等詳細については「先端設備等導入計画策定の手引き」を御参照ください。

 認定申請に係る提出書類につきましては、以下の通りとなります。
4.~7.につきましては、場合によって添付の必要の有無が変わるため、下記注釈を御参照ください。

  1. 申請書
  2. 認定支援機関確認書
  3. 工業会証明書
  4. 市県民税又は法人市民税の納税証明書(注釈1)
  5. 誓約書(注釈2)
  6. リース契約見積書(注釈3)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(注釈3)

 

  • (注釈1) 本社が他市の場合
    その自治体の4.市県民税又は法人市民税の納税証明書を提出してください。
  • (注釈2) 認定申請時点で、工業会等の事務集中等やむを得ない理由により、3.工業会証明書が取得できない場合
    5.誓約書を提出してください。この場合、3.工業会証明書については、認定後に提出していただきます。
  • (注釈3) 設備を所有権移転外リース契約等により取得する場合
    6.リース契約見積書及び7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを提出してください。

 なお、計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。

 一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、市区長村ごとに固定資産税の課税標準を「0から2分の1」の間で軽減(3年間)できることとなっており、伊東市では課税標準を「0」とすることで、取得設備の固定資産税の負担を「0」にします。

先端設備等導入計画等の様式(令和4年2月1日)

経営革新等支援機関等による確認書・工業会等による証明書

 工業会等による証明書については以下のリンク先をご覧ください。

支援制度

1 固定資産税の特例について

 先端設備等導入促進計画策定の手引きの5ページ~8ページをご覧ください。

2 中小企業信用保証協会の特例

 先端設備等導入促進計画策定の手引きの9ページをご覧ください。

3 補助事業における優先採択

 認定事業者に対する下記補助金での優先採択があります。

制度に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

産業課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1735
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp