介護予防・日常生活支援 総合事業(事業所指定・変更・休止廃止・サービスコードなど)

更新日:2026年07月17日

ページID : 7183

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について

  事 業 名 内 容
訪問型 介護予防訪問介護相当サービス
【A2】
 ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護サービス生活援助サービスを行います。
訪問型サービス活動A
【A3】
 自立した生活を営むための身体介護を伴わない軽度な生活援助で、利用者のニーズに合わせ、時間や人員の基準を緩和したサービスです。
通所型 介護予防通所介護相当サービス
【A6】
 デイサービスセンターに通い、食事・入浴・排泄等の介助や機能訓練を行います。
通所型サービス活動A
【A7】
 食事のサービスや生活機能の維持向上のための体操等、対象者のニーズに合わせた様々な形の短時間型デイサービスです。


【指定に関する届出】
☆新規指定について・・・こちらをご覧ください。
☆指定更新について・・・こちらをご覧ください。

【変更・再開・加算・廃止・休止等の届出】
☆変更について・・・こちらをご覧ください。
☆加算の取得・取下げについて・・・こちらをご覧ください。
☆廃止・休止・再開について・・・こちらをご覧ください。

【サービスコード・事業所一覧表】
☆サービスコード・事業所一覧表について・・・こちらをご覧ください

R8.6改定サービスコード表・単位数マスタ(CSV)を掲載しました。

A.新規指定

総合事業として、法定代理受領サービス(事業者が被保険者である利用者に代わって、介護保険給付を受ける方法によって提供されるサービス)の提供を行う場合、サービス提供を行う事業所(施設)ごとに、伊東市から指定(許可)を受ける必要があります。

総合事業新規指定

☆訪問型/通所型サービス事業所の指定申請書類☆

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業所(訪問型サービス又は通所型サービス)の指定に関する情報を公開します。

申請書の付表

添付書類様式 【訪問・通所共通】

第一号事業支給費算定に係る体制等状況表

体制等に関する届出書を提出する際、以下の点を必ず確認してください。

1.事業所所在地及び事業所名の記載

届出書の右上、「所在地」「名称」は、事業所の情報で記載してください。

2.変更対象サービスの「実施事業」等の記載

3.特記事項欄に、変更する内容を記載してください。

変更前:現在算定している加算等の内容

変更後:異動(予定)年月日以降、算定する加算等の内容

※特記事項の記載のない変更は受理できませんのでご注意ください。

契約書、重要事項説明書(例)

B:指定更新

事業所の指定有効期間は、「直近の指定日から6年間」です。
現に受けている指定有効期間の終了後も、事業所として法定代理受領サービスの提供を継続される場合、伊東市において指定更新の手続きが必要になります。

総合事業指定更新

☆訪問型/通所型サービス事業所の指定更新申請書類☆

C:変更届

指定事業所において変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。

提出期限は、変更のあった日から10日以内 です(下図)。

提出期間を過ぎる場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください。

総合事業変更申請

☆変更届出書類☆ 【訪問・通所共通】

※様式第1号から第5号は、【A.新規指定】からダウンロードしてください。

D:加算取得・取下げに関する届出

新たに加算を取得する場合、あるいは加算取下げや変更が生じた場合など、算定を希望する月の前月15日までに、届出書類を提出する必要があります。
総合事業加算申請

☆加算の届出書類☆

体制等に関する届出書を提出する際、以下の点を必ず確認してください。

1.事業所所在地及び事業所名の記載

届出書の右上、「所在地」「名称」は、事業所の情報で記載してください。

2.変更対象サービスの「実施事業」等の記載

3.特記事項欄に、変更する内容を記載してください。

変更前:現在算定している加算等の内容

変更後:異動(予定)年月日以降、算定する加算等の内容

※特記事項の記載のない変更は受理できませんのでご注意ください。

E:廃止/休止/再開届

事業所を廃止/休止する場合、又は休止している事業所を再開する場合、事業者は提出期限までに廃止/休止/再開届を提出する必要があります。

廃止/休止/再開届出書の提出期限は、廃止/休止/再開日の1か月前までです(下図)。

なお、提出期間を過ぎる場合には、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください。

※なお、市要綱に基づき、事業所の休止期間は6か月以内とします。

総合事業 廃止・休止・再開申請

☆廃止/休止/再開届出書類☆ 【訪問・通所共通】

⇓なお、廃止の場合のみ、以下の添付書類が必要です

体制等に関する届出書を提出する際、以下の点を必ず確認してください。

1.事業所所在地及び事業所名の記載

届出書の右上、「所在地」「名称」は、事業所の情報で記載してください。

2.変更対象サービスの「実施事業」等の記載

F:サービスコード/指定事業所一覧


伊東市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及び単位数表マスタ(CSVファイル)は、次のとおりです。

令和8年6月の介護報酬改定に伴うサービスコード表およびCSV版単位数マスタを掲載しました。

※A2・A6・AFに改定があります。

<サービスコード表>

<マスタCSVファイル>

※システムに取り込む際にご利用ください。

<伊東市総合事業 報酬請求事務の手引き>

指定事業所一覧

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561・1562
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp