給与支払報告書について
毎年1月1日現在において、給与等(俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与)の支払いをする方(事業主)は、前年中に給与等の支払いがあった従業員(パート・アルバイトを含みます)の「給与支払報告書」を1月末日までに提出することとなっています。なお、前年中に退職された従業員についても提出することとなっていますので、ご協力をお願いします。
また、1月1日現在において、廃業、閉鎖、解散及び休業等により給与等の支払いをしていない場合でも、前年中に給与等の支払いがあった分については、給与支払報告書のご提出をお願いいたします。
提出方法及び提出書類について
書面で提出する場合
書類を以下の順番に並べて提出してください。ホチキス止めはせず、厚さに応じてクリップや輪ゴムなどを利用して提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)(特別徴収対象者)
- 普通徴収への切替理由書
- 給与支払報告書(個人別明細書)(普通徴収対象者)
- 個人別明細書については、1人につき1枚添付してください。
- 3、4については、該当者がいる場合のみ
各種様式は次のリンクからダウンロードできます。また、詳しい書き方や留意点についてもリンクをご覧ください。
eLTAX(地方税電子申告)または光ディスクにより提出する場合
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
光ディスクによる提出については、次のリンクをご覧ください。
なお、eLTAXにより給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知書の受取方法について、書面又は電子データのいずれかを選択することができます。光ディスクにより提出する場合、受取方法は書面のみとなります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
eLTAXによる給与支払報告書の提出を推進しています
税法上、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合、給与支報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出することが義務付けられております。
eLTAXを利用することで、書類を印刷・郵送することなく、オフィスや自宅から複数の地方公共団体へ一度にまとめて提出することができます。
提出基準に満たない場合でも、eLTAXによる提出をご検討くださいますようお願い申し上げます。
提出期限
毎年1月31日(土・日・祝日の場合はその翌日)
提出期限を過ぎますと、納税通知書の初回発送に間に合わない場合がありますのでご注意ください。また、期限近くは提出が集中しますので、お早めの提出にご協力お願いいたします。
提出先
1月1日(退職者については退職時)における住所地が伊東市である従業員分については、次の住所へ提出してください。それ以外の分については、住所地の市区町村個人住民税担当課(係)へ提出してください。
〒414-8555
静岡県伊東市大原二丁目1番1号
伊東市役所 課税課 市民税係 特別徴収担当(電話:0557-32-1272)
給与支払報告書(総括表)について
給与支払報告書の提出義務があると思われる給与支払者の方には、毎年11月頃に当市作成の総括表(1部)を送付しています。総括表が送付されなかった場合や、それ以外に総括表を必要とする場合には、次のリンクからダウンロードできます。
なお、昨年度の給与支払報告書をeLTAXにより提出された方には、総括表は送付していません。
普通徴収の給与支払報告書には切替理由書の添付が必要となります
次のa〜fの理由に該当する場合には、給与支払報告書に「普通徴収への切替理由書」を添付することにより、対象者の徴収方法を普通徴収とすることができます。
- 総受給者数(事業所全体の数からb~fを除いた数)が2人以下
- 他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者
- 給与が少なく税額が引ききれない(給与支払金額が965,000円以下)
- 給与の支払いが不定期
- 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
- 退職者・退職予定者(予定日は5月末日までを目安)
切替理由書は次のリンクからダウンロードできます。
なお、給与支払報告書提出後、a~fの理由に該当するようになった場合は、「給与所得者異動届出書」の提出によって普通徴収とすることができます。「給与所得者異動届出書」は次のリンクからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する
更新日:2024年11月13日